jiro180 2011-07-01 11:31:49
質問お願いします。
取締役会非設置会社において自己株式の消却をする場合の決定手続についてです。
①取締役の過半数による決定(18年通達など多くの本)
②株主総会の(普通)決議(江頭258は①を否定する)
③①でも②でもどちらでもよい(セミナーの「試験によく出る先例」74)
の立場があるようです。
18年の通達は②を否定して①のみ可能とする立場なんでしょうか、それとも③の立場なんでしょうか?
僕は③の立場だと思うんですが・・・
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明文規定がないところですから,解釈で分かれても仕方のないことですね。江頭先生が,株主総会(普通決議)であると仰ってる以上,もちろん,それも正しい解釈の一つだと言えます。ただ,一応「通達」として,示されてる以上,「取締役の過半数の一致」と覚えておくことが,少なくとも試験対策上は,無難だと考えます。小泉嘉孝
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koizumi 2011-06-30 10:24:57
レスありがとうございます。
僕の質問のきっかけとなったのは、他校の本で恐縮ですが、セミナーの「試験によく出る先例」という本です(ネタ元は登記情報549号p46みたいです)。
そこには、要旨ですが、取締役の過半数により決定できるが、295条1項を根拠に、株主総会決議によっても決定することができる、とあります。
僕も、通達がある以上、実務上も試験対策上も、取締役の過半数で決定できるという点は問題ないと思います。
問題は、それに加えて株主総会決議によっても可能かどうかということです。
僕は、前述のセミナーの見解に説得力があり、この見解は18年の通達に矛盾しないと考えますが、先生はどうお考えでしょうか?
仮に、株主総会決議によることは許されないとすると、それはどういう理由からでしょうか?
jiro180 2011-06-30 11:43:45
jiro180さん,こんにちは。295条1項を根拠に株主総会決議によっても決定することができる、という見解が18年の通達に矛盾するかというと,もちろん形式的には矛盾するわけですが,実質的にも矛盾しているかと言えば,やはりそれは結局解釈論の問題となり,最高裁判例や新たな先例等が出ない限り,永遠に平行線のままということになります。考え方としては,取締役会非設置会社なので,①純粋に会社348Ⅱの業務の決定であるとして,過半数で決定すべきで,株主総会の決議を要する場合は,明文でその旨の規定が置かれているはずであると考える,②一般規定たる295Ⅰも適用されるはずだと考える,③改正前の有限会社の自己持分の消却には,社員総会の決議を要したことから,そことのバランスで株主総会の決議を要すると考える,という3通りだということになりますね。そして試験的には,出題者がいずれの見解を採用し,出題してくるかというだけのことで,こればかりは,結局蓋を開けてみないとわからないということです。争いのあるところは,どれか自分の意見として答えを決めておくのではなく,「争いのあるところ」として覚えておき,現場で他の選択肢との関係で,調整する。悲しいことですが,これが私たちの立場です。小泉嘉孝
koizumi 2011-07-01 10:38:01
回答ありがとうございます。
僕も、試験対策上は先生の仰るとおりにするしかないかな、と思います。
この問題はこのくらいにして、先に進みたいと思います。
jiro180 2011-07-01 11:31:49