japanism 2013-08-08 21:15:25
4条で公務員に刑法が適用される場合の公務員でない共犯の扱いについてです。
共犯者が国内にいた場合は1条で共犯者に刑法が適用されるのは理解できます。
一方、共犯者が国外にいた場合は刑法は適用されないのが結論です。
この結論と65条1項が矛盾しているように感じてしまいました。
共犯者も身分犯になるなら公務員という身分扱いで4条で刑法が適用されるのでは? という疑問です。
この理解の仕方は
4条等は刑法の場所的な適用範囲、65条等で言う身分は場所的には刑法が及ぶ事が前提で、その物の身分によって刑法が適用されるか、又は量刑等の話 という理解の仕方でよいのでしょうか?
つまり全く別の括りだ という理解です。
以上よろしくお願いします
おはようございます。お世話になります。
事案の詳細が分かりませんので刑法総論の一般論についてのみお答えします。
ご質問の件は、ご指摘のとおり①刑法の適用範囲の問題(刑法1条乃至4条の2、属地主義、保護主義等)を前提とした②真正身分犯の成立と科刑の問題(同65条1項=現判例、通説)という体系的理解で正しいかと思います。
刑法総論の体系上、刑法の適用があって初めて、誰のいかなる行為をいかなる罪で処罰すべきかという処罰範囲(構成要件→違法性→責任→処罰条件各該当性)の問題となります。ご質問の中で指摘されています65条1項の問題は、真正身分犯の成立と科刑(現判例、通説)の問題であり、公務員犯罪(国家法益)における構成要件該当性つまり処罰範囲の問題です。
したがって、体系上先行する刑法の適用が充たされる場合に初めて65条の身分犯の成否と科刑を検討する、という処理になると思います。
よろしくお願い致します。
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isaac 2013-08-11 10:23:49