司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/相続人からの登記申請の相続証明情報について

afaktym 2013-08-30 20:10:31



極テキストINPUT 不登法Ⅰ(66p)に次の登記申請があります。

不動産の生前売買をしたが、売主、買主の双方とも登記前に死亡した事案として。(農地ではない。)

登記の目的  所有権移転
  
原因     平成26年7月1日売買

権利者    住所  亡山本次郎
           上記相続人  山本陽子

義務者    住所  亡田中太郎相続人田中公平

添付情報   登記原因証明情報  登記識別情報  印鑑証明情報  
       住所証明情報  相続証明情報  代理権限証明情報


質問1 

相続証明情報は、62条、令7Ⅰ⑤イの相続があったことの情報と解説にありますが、権利者相続人の山本陽子及び義務者相続人田中公平の「双方」の「相続その他一般承継があったことを証する情報」が必要なことでよろしいですか。
(62条には、「登記権利者又は登記名義人が権利に関する申請人となることができる場合において、・・・」とありますので、権利者、義務者双方の相続証明情報が必要だと思うのですが。)


質問2

亡山本次郎
上記相続人 00000  と記載する記載例と

亡田中太郎 00000  と記載する違いが分からないので教えてください。

登記名義人となる場合(登記実行が(亡)00000と登記される場合)が亡0000上記相続人0000 で、
そうでない場合が、亡0000相続人0000 と記載するのでしょうか。

よろしくお願いします。







    

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参考になると幸いです。

【質問1】添付情報
afaktymさんが指摘するように、
相続人によって登記申請をするときは、相続があったことを証する情報が必要となります。(令7-Ⅰ⑤イ)

本件では、ともに一般承継人からの登記申請であるため、登記権利者及び登記義務者【双方】の申請人の情報を公的情報で担保させる必要があります。
*申請情報の雛形なので、情報の詳細までは記載がないのだと思います。


【質問2】登記名義人の表示の違い

ア)権利者
(亡)山本次郎     ・・・・登記名義人となるため氏名及び【相続開始時の住所】を記載する(令3⑪ハ)
上記相続人  山本陽子 ・・・・申請人が登記権利者の相続人である旨を記載し(令3⑪ロ)、
                申請人となるべき者の氏名及び住所を記載する。(令3①)

イ)義務者
亡田中太郎 相続人田中公平・・・申請人が登記義務者の相続人である旨を記載するが(令3⑪ロ)、
                登記義務者である【亡田中太郎】の住所を記載する必要がない。


登記権利者が登記名義人となるときは【死者である登記権利者の住所も記載しなければならず】、登記義務者の記載内容で登記申請すると、わかりにくい申請情報になると思います。
なので、一般承継人の登記申請の際の、登記権利者と登記義務者との記載方法が異なると考えます。

参考になった:5

masa.26 2013-08-31 00:21:07

masa.26 様

早速のご回答ありがとうございました。

詳細な説明で良くわかりました。住所記載の有無の実務的な理由なのですね。

テキストの記載も私の転記ミスで権利者には被相続人、相続人双方の住所記載がありました。

(誤)
権利者    住所  亡山本次郎
           上記相続人  山本陽子

(正)
権利者    住所     亡山本次郎
       「住所」   上記相続人  山本陽子

また、テキストには義務者の住所は相続人の住所とありました。

ここで、新たな疑問が発生しましたので、再度の質問をお願いします。



遺贈による所有権移転登記について

再質問1

遺言執行者がいない場合、テキスト不登法Ⅰ99pに相続人から申請する場合として、

義務者  住所
     亡田中太郎相続人田中一郎

とあります。

そうするとこの「住所」は相続人田中一郎の住所を記載することでよろしいでしょうか。

(テキストでは、遺言執行者がいる場合の被相続人の記載住所と上記遺言執行者がいない場合の亡田中太郎相続人田中一郎の場合の記載住所は一緒の住所なので、どちらの住所を記載したのか判然としません。)



再質問2

仮に、亡田中太郎の最後の住所地が登記の住所と相違した場合、登記名義人表示変更は省略できないと思います。

テキスト不登法Ⅲ157pには、次のとおりです。
登記名義人表示変更について、
②甲から乙への「遺贈」による移転登記をする場合
 ⇒名変登記は省略できない(昭43.5.7第1260号)

遺贈は権利者、義務者があるので名変登記の省略はできないことは理解できるのですが、

亡田中太郎の住所変更登記を実行して、遺贈の所有権移転の登記申請書には亡田中太郎の住所を記載せず、相続人田中一郎の住所を記載する?、このように理解してよろしいでしょうか。


遺言執行者がいる場合は、名変登記は理解できます。

権利者  住所
     山本次郎(受遺者)

義務者  住所
     亡田中太郎

として、遺言執行者は中間代理人として記載しないので、亡田中太郎の名変後の住所が記載されますので。

細かい質問で恐縮です。よろしくお願いします。











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afaktym  2013-08-31 10:08:54

再質問2について

田中太郎
登記記録  A市
この時遺言作成

その後、B市に移転
B市のとき死亡

なお、本籍は、ずっとA市のまま

この場合、太郎死亡の記載の戸籍を添付するが、登記記録と本籍が同じなので、住民票戸籍付表を添付しなくてよい。
この場合、相続人が義務者となって、前提としての住所変更登記をせずに本人申請しても、登記は通ってしまいます。
これば事実上そういう場合があるということで、原則(試験答案)は、住所変更登記をしなければならないということに変わりはありません。

投稿内容を修正

senpai  2013-08-31 10:46:46

afaktym様

返答が遅くなりまして大変申し訳ございません。

再質問1・2
ともに、【相続人田中一郎の住所を記載する】ことになります。


再質問1
考え方としては、質問1のケースと同様に登記義務者として相続人が申請人となっているので、相続人の住所の記載が必要となります。


---------------------------
再質問2

>遺贈は権利者、義務者があるので名変登記の省略はできないことは理解できるのですが、

>亡田中太郎の住所変更登記を実行して、遺贈の所有権移転の登記申請書には亡田中太郎の住所を記載せず、相続人田中一郎の住所を記載する?、このように理解してよろしいでしょうか。


相続登記の前提として登記名義人である被相続人の氏名等の変更不要とする先例があるため(明33.4-28-414号)、登記申請の省略が可能ですが、
相続登記以外の所有権移転登記は、そのような先例がないので前提として被相続人の住所変更登記が省略できない通常のケースに当たると考えます。
※原則として、売買も前提として登記名義人変更登記が必要です(「登記研究」第635号67頁以下)。

~~~流れ~~~~
①被相続人の住所変更登記

 ○番所有権登記名義人住所変更
 原    因   平成〇年〇月〇日 住所移転
 変更後の事項  
       住 所(亡田中太郎の相続開始時の住所) 
 申 請 人        
       住 所  亡田中太郎
       住 所  上記相続人 田中一郎


②相続人田中一郎が登記義務者の申請人となる遺贈を原因とした所有権移転登記申請。
 ⇒受遺者を登記権利者、遺言者の相続人を登記義務者とする共同申請による。
  義務者の記載として、相続人の住所・氏名を記載し、『亡何某相続人』と冠記する。(不登18条)


『申請人が誰なのか?』にポイントを置くと分かりやすいかな?と思います。
私の、説明で分かりにくかったら・・・・ごめんなさい。少しでも、学習に助けになると幸いです。

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masa.26  2013-09-04 01:14:54

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