syouhouiya 2013-08-30 21:17:01
いつもありがとうございます。
テキストに以下のいずれに該当すれば擬制自白は成立しないと書いてありました。
~~テキスト~~
①呼び出しが公示送達
②出席当事者がその主張事実を準備書面に記載することにより、欠席当事者にあらかじめ知らせていない場合
③欠席者が争う旨の陳述を記載した準備書面を提出し、かつ陳述擬制がはたらく場合
~~~~~~~~
しかし問題文では、
『被告が最初の口頭弁論期日に出頭し、原告の主張を争う旨を記載した答弁書を提出したが、弁論をしないで退任した場合における訴状に記載された事実は、裁判所が証拠により認定しなければならない』
解答:○ ③の当事者欠席の場合
と書いてありました。
争う旨の答弁書を提出して退任したのであれば、欠席とみなされて③に該当して擬制自白とみなされないのではないのでしょうか。それともこの問題文の事案では答弁書を当日提出しに入廷しているので欠席とみなされなく、原則どおり擬制自白が成立するということなのでしょうか。
混乱してます・・・よろしくお願いします。
擬制自白とみなされない=擬制自白は成立しない → 原告は証拠を出さなければならない=裁判所は証拠を見て原告の主張を判断しなければならない
俗にいう「欠席判決」とはならず、次回証拠調べが行われるということです。
参考になった:2人
senpai 2013-08-31 08:11:46
欠席判決とはならず、欠席者として捉えて陳述擬制が働き、
③に該当し、擬制自白が成立しなくなり、裁判所は原告の証拠を見て判断しなければ
という流れになるということなんですね。
へんな勘違い解釈が私の中でありまして解決しました。
回答ありがとうございました。
syouhouiya 2013-09-01 15:55:01