司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民訴/審理方式に関する諸原則

syouhouiya 2013-09-03 19:57:46

いつもありがとうございます。
書籍問題にて
『簡易裁判所においては、(①訴えの提起、②支払い督促の申し立て)は、口頭でもすることができる。』解答は、①、②でした。

元来、支払督促の申し立てというのは、簡易裁判所の書記官にするものと思っていたのですが、簡易裁判所へ申し立てることもありうるのでしょうか。383条一項ではそのような記述がなく、なぜ②も解答に入っているのでしょうか。
よろしくお願いします。

 

お世話になります。

支払督促の申立てには、訴えに関する規定が準用されますので(民事訴訟法384条)、同法271条の準用により口頭による申立ても可能です。

よろしくお願い致します。

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isaac 2013-09-16 18:12:57

お礼遅くなり大変申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

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syouhouiya  2013-10-07 20:31:00

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