syouhouiya 2013-09-03 19:57:46
いつもありがとうございます。
書籍問題にて
『簡易裁判所においては、(①訴えの提起、②支払い督促の申し立て)は、口頭でもすることができる。』解答は、①、②でした。
元来、支払督促の申し立てというのは、簡易裁判所の書記官にするものと思っていたのですが、簡易裁判所へ申し立てることもありうるのでしょうか。383条一項ではそのような記述がなく、なぜ②も解答に入っているのでしょうか。
よろしくお願いします。
お世話になります。
支払督促の申立てには、訴えに関する規定が準用されますので(民事訴訟法384条)、同法271条の準用により口頭による申立ても可能です。
よろしくお願い致します。
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isaac 2013-09-16 18:12:57