moamoa 2013-09-08 01:34:23
Aの1番抵当権、Bの2番抵当権、Cの3番抵当権がついている時に
AとCを入れ替える抵当権の順位変更をする場合の合意について教えてください。
①この場合、A、Cの他、Bの合意も必要なのはなぜですか?
Bは変更前も変更後も2番のままなので合意はいらないと
思ったのですが・・・。
例えばAさんは100万だったのにCさんは1000万だったりすると
Aの次にもらえるはずだったBはCが先順位に来ると取り分が少なくなるから
合意が必要とかですか?
②順位の変更によって利益を受けるものの承諾は不要のはずですが、
Cは3番から1番に上がるのになぜ合意が必要なのですか?
承諾と合意は別物ですか?
moamoa様
抵当権の順位変更の効力は【絶対効】となります。
※順位変更以外の抵当権の処分の効力は【相対効】です。
つまり、順位変更の効力は間に挟まったBにも及びます。
①について、
【事例】Aの1番抵当権(100万)、Bの2番抵当権(400万)、Cの3番抵当権(1000万)、配当金額が1200万
【変更前の配当金額】
順 位
① 1番抵当権・・・A→→→100万
② 2番抵当権・・・B→→→400万
③ 3番抵当権・・・C→→→700万
↓ ↓ ↓
【変更後の配当金額】
順 位
③ 1番抵当権・・・A→→→0円
② 2番抵当権・・・B→→→200万
① 3番抵当権・・・C→→→1000万 ※絶対効
順位変更のないBは、変更前は債権を担保できたが、変更後は200万円が無担保債権となりす。
Bは【承諾が必要な利害者関係人】ではなく、【当事者】となり登記に関与します。
つまり、順位変更はA・Cの順位変更を行う者と、その間に挟まったBとの三者間で【合意】し、順位変更が決まります。
自分の知らないところで、抵当権で担保していた金額が減ってしまうなんて・・・あまりにも酷なので。
②について、
>承諾と合意は別物ですか?
▲ここの承諾とは、利害者関係人の承諾と介しても問題ないでしょうか?
①でも触れましたが、Bは当事者なので利害者関係人には該当しません。つまりBの承諾は不要です。
そもそも、順位変更の登記変更がいやなら参加しなければいいのです、効力は成立しないので。
登記が成立しているのであれば、Bも納得したことになります。
仮にBに、転抵当権者D等がいる場合、その者は変更登記の利害者関係人となり、【承諾】が必要となります。
※このケースの【承諾】は、原因日付にも影響をあたえます。
因みに、抵当権の順位譲渡(放棄)は【相対効】であり、AC間で順位譲渡(放棄)してもBに影響はありません。
Bは、原則として当事者・利害者関係人としても登記に関与しません。
長文になりましたが、参考になれば幸いです。
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masa.26 2013-09-15 08:50:50