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/民法/抵当権の譲渡があった場合について

moamoa 2013-09-08 01:35:44

抵当権の譲渡があった場合の金額の配分について教えてください。

Aの1番抵当権(被担保債権額80万円)
Bの2番抵当権(被担保債権額200万円)
Cの3番抵当権(被担保債権額80万円)
一般債権者D(債権額50万円)
実行により、土地が300万円で売却されたと仮定した場合

何もなくてそのままならA:80万円 B:200万円 C:20万円 D:0円
だと思うのですが
AがDに抵当権の譲渡をした場合の配分はそれぞれいくらになりますか?

D→B→A→Cの順になりますか?
それだとA:50万円 B:200万円 C:0円 D:50万円だと思うのですが

なぜか解説には
A:30万円 B:200万円 C:20万円 D:50万円となっています。


もしかして、譲ったAは自分の被担保債権額の80万円の枠の中でDに譲ったから
その枠の残りでもらうから30万円しかもらえないのですか?

 

お世話になります。

ご質問の抵当権の譲渡の効果は相対効であり、他の抵当権者(B,C)に影響は及びませんので、解説のとおりの配当となります。

よろしくお願い致します。

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isaac 2013-09-16 17:59:38

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