ricky2gt 2013-09-12 15:06:21
いつもお世話になっています。
疑問なのですが、不登法ⅡのP47に
追加設定(他管轄にまたがる場合)の先に大阪法務局管轄に申請する申請情報
が載っています。
そこの登記の原因には
「年月日金銭消費貸借平成26年5月1日設定」
とありますが、これは消費貸借契約と同日に抵当権を設定していたとしてもこうやって記載するのでしょうか?
同日に設定しているとすれば「年月日金銭消費貸借同日設定」で良いかと思うのですが・・・
あえてちゃんと平成26年5月1日設定と書かなきゃいけないなら注意しとかなきゃダメだなと思い質問しました。
宜しければご教授下さい。
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P47のケースは、2つの不動産の設定日を分けている【追加】設定の場面だからですよ。
設定日が異なれば『同日設定』と記載できないですよね。
例えば、平成26年5月1日に管轄登記所の異なる不動産2件を共同抵当とする契約があった場合を考えると、申請自体は管轄が異なるので分けなければなりませんが、後に申請する分も『平成26年5月1日金銭消費貸借同日設定』とすることができます。
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ymryua 2013-09-14 09:55:02
P47のケースは、2つの不動産の設定日を分けている【追加】設定の場面だからですよ。
設定日が異なれば『同日設定』と記載できないですよね。
例えば、平成26年5月1日に管轄登記所の異なる不動産2件を共同抵当とする契約があった場合を考えると、申請自体は管轄が異なるので分けなければなりませんが、後に申請する分も『平成26年5月1日金銭消費貸借同日設定』とすることができます。
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ymryua 2013-09-14 10:00:44