mokichi 2011-07-03 12:13:18
民398の12では根抵当権を譲渡する事が出来るとありますが、民398の11から同じく、根抵当権の処分の譲渡が出来ないとあります。11の指す「譲渡」と12の指す「譲渡」の違いをどなたかご教示下さい!
mokichiさん,こんばんは。
民398の12の根抵当権の譲渡は,全部譲渡と分割譲渡を意味し,譲受人は,自らが有する不特定債権を当該譲り受けた根抵当権で極度額まで担保することができます。根抵当権を枠ごと移転するというイメージです。
これに対し,民398の11で不可とされている民376Ⅰの譲渡は,抵当権者が有する担保価値を同一不動産についての担保権を有しない他の債権者に譲渡する(抵当権の譲渡)又は後順位の担保権者に譲渡する(順位譲渡)するものです。この譲渡を受けても,根抵当権の譲渡を受けた場合のように自らの不特定債権が担保されるということにはならず,設定者の同意も不要です。また,根抵当権の譲渡を受けることができる者については,民376Ⅰの譲渡と異なり,限定がありません。文字だけでは非常に理解の難しいところです。ぜひ,講義を聴いて,具体例や図解を見て,理解をして頂けたらと思います。小泉嘉孝
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koizumi 2011-07-03 01:28:07
直々にご回答頂き大変恐縮です。
ご指摘に因って理解が調整されました。今後とも先生の講義を拝聴して精進します。
ありがとうございました。
mokichi 2011-07-03 12:13:18