chibix 2013-09-17 09:42:04
いつもお世話になっております。
表題の件につき、お伺いいたします。
(1)債権者を異にする複数の債権を被担保債権とする抵当権の設定は、自己が有していない債権についても抵当権の効力が及ぶことになるため、設定できない
(2)もともと一つであった被担保債権を一部譲渡することは可能。その場合、債権は各々単有となり、抵当権は準共有となる
この(2)の抵当権の準共有が認められるのは、どういった法的構成になるのでしょうか?
結果としてそうなるのは分かったのですが、『結果債権者を異にする複数の債権』となった(2)の場合に、『抵当権の準共有』が認められる理由が自分の中で明確にならず、困っています・・・。
(1)は最初から別個の債権であり、(2)はもともと一つの債権の一部を分割?するので、前提が違うから、ということなのでしょうか?
初歩的な質問でお恥かしい限りですが、ご教授いただけますと幸いです。
協調融資とは、複数の銀行(2行のケースが多い)が、企業に対して、融資することなんです。
たとえば、ある企業が2億円の設備投資資金を借りたい場合、
日本政策金融公庫が1億円、民間金融機関が1億円といったように、
それぞれの金融機関が通常同日に融資実行することなんです。
融資金額については、融資金額の半分ずつということが多いんですが、
メインバンクが1億5000万円、サブバンクが5,000万円といったこともあります。
ケースバイケースなんですね。
中小企業でしたら、数億円に及ぶような比較的大きな設備投資の場合に、
協調融資という形をとって、融資を受けることがあります。
当然、不動産担保が必要となってくるケースが多いんですが、
担保の設定順位は、同順位であることが基本です。
つまり、どの金融機関も第一順位の抵当権設定となります。
また協調融資という形をとるかどうかは、
ほとんど金融機関側からの提案が多いといえますね。
これは、中小企業から「協調融資でお願いします。」ということは、
ほとんどないからなんですね。
いきなり、他の金融機関と一緒に融資して欲しいという発想が出てこないということが大きな要因でしょう。
1については、上記方法があります。
参考になった:1人
senpai 2013-09-17 10:15:01
>senpai様
いつも分かりやすい詳細なご回答をいただきまして、ありがとうございます!
(1)でも、異なる債権者で同順位抵当権を設定できる場合があるのですね。
そういえば講義の中でも、同順位抵当権を(あ)(い)などの記号を用いて設定している例の説明がありました・・・。
協調融資や債権の一部譲渡による抵当権の準共有と(1)の例の違いを考えるてみると、前者は抵当権の被担保債権の発生原因が一つであり、後者は各々別の発生原因からなる債権である、ということなのかと思いますが、こういう考えでよろしいのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ございませんが、今一度ご教授いただけませんでしょうか?
chibix 2013-09-19 12:52:58