司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法Ⅱ:及ぼさない変更

chibix 2013-09-19 13:13:40

いつもお世話になっております。
表題の件につき、お伺いいたします。

A・B共有持分上に抵当権が設定されているというケースで、抵当権者がA持分上の抵当権を放棄した場合、「○番抵当権をB持分の抵当権とする変更」を登記原因として変更登記を申請することができますが、これは残部が複数共有持分の場合でも申請できるのでしょうか?
(例えばA・B・C→B・Cで「○番抵当権をB持分及びC持分の抵当権とする変更」とか?)

それとも、複数の共有持分に抵当権が残る場合は、他の方法があるのでしょうか?

ご教授いただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。

投稿内容を修正

 

質問タイトル画面へ