17071707 2013-09-25 21:44:29
ある種類の株式について「取得条項付株式」とする旨の定款の定めを設ける場合、当該種類の株式を取得対価とする取得請求権付株式及び取得条項付株式を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがないときであっても、当該取得請求権付株式及び取得条項付株式を有する種類株式を構成員とする種類株式総会の決議を経なければならない。誤
ある種類の株式について「全部取得条項付種類株式」とする旨の定款の定めを設ける場合、当該種類の株式を取得対価とする取得請求権付株式及び取得条項付株式を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがないときであっても、当該取得請求権付株式及び取得条項付株式を有する種類株式を構成員とする種類株式総会の決議を経なければならない。正
なぜ上の場合に種類株式総会の決議が不要なのかわかりません。
よろしくお願いします。
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こんばんは。
上の取得条項付株式は「当該種類株主の全員の同意」だから誤りってことじゃないですか?
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ricky2gt 2013-09-28 23:17:17
原則 種類株主に損害を及ぼす「おそれ」があれば、種類株主総会は必要です。
前段は、「おそれがないとき」でも必要と言っている。
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senpai 2013-10-03 18:23:45