syouhouiya 2013-10-09 08:31:36
いつもありがとうございます。
背任罪と横領罪の区別について質問させて下さい。
質問1)
参考書にて以下のような記述がありました。
本人の利益ーーーーーーーーーーーーーーーーー犯罪不成立
その他ーーーーーー本人名義ーーーー本人の計算ーー背任罪
│ ∟自己の計算ーー横領罪
│
∟ーー自己名義ーーーーーーーーーーー横領罪
この場合の本人名義の自己の計算についての事例としては以下のような場合でしょうか。
『森林組合の組合長が、使途目的の限定された金銭を本人(組合)名義で他に貸し付けた』
という事案です。これはヤフー知恵袋で回答されていた文にあったのですが、
参照URL:ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1423595984
(直アドレス防止のためhは抜かしてあります。)
他にはどんな事例があてはまるのでしょうか。しっくりこなくて困っています。
あと回答者の方の冒頭文の<刑法の場合の本人名義は本人計算になる>と言われていたので、参考書とは違う見解のようでした。
質問2)
同じ参考書に横領罪と背任罪の区別をする上で、
『二重抵当のように財産上の利益が問題となる場合や加害目的(領得意思がない)には、横領罪が成立する予知はなく、背任罪しか成立し得ない。』
とも書いてありました。これは、会社のお金を権限なき人物が財産上の利益のために使い込んだ場合は横領罪だと思うのですが、なぜ背任罪しか成立し得ないのでしょうか…。
よろしくお願いします。
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まず、やふーの回答の最判S34.2.13は、
形式的には、組合名義で、組合の計算のようであるが、実質的には、被告人と町の利益のためにしたという不法領得の意思を認めて、横領と判断しています。
適切な例ではないので、しっくりこないでしょう。
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senpai 2013-10-09 11:05:54
ありがとうございます。
刑法におい『本人名義』『自己の計算』はたとえばどんなときに起きるんでしょうか?
何かいい例などありましたらよろしくお願いします。
syouhouiya 2013-10-09 16:06:07
名義と計算でフローチャートのように分類するのは、あくまで「講学上」のものです。
判例は、実質を見極めて判断しています。
そのような例は、現実にはありません。
また、微妙な判断を求める試験問題は今後出題されません。
なぜなら、判例のほかにいくつか学説があるからです。
横領と背任は背中合わせの位置にある。
senpai 2013-10-10 17:21:00
二重抵当とは、
Aは、甲と抵当権設定契約
その後、乙と抵当権設定契約および抵当権設定完了
この場合、Aは甲との抵当権登記をするという任務に違背したので、甲に対して背任となります。
参考書の説明は不十分で、誤解を招くものです。
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senpai 2013-10-09 11:14:41