司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民訴/訴えの変更/控訴審

syouhouiya 2013-10-12 10:21:27

いつもありがとうございます。
訴えの変更について質問させて下さい。

追加的変更ではなく訴えの交換的変更の場合には相手方の同意が必要とのことですが、控訴審における訴えの変更については参考書には以下のように書いてありました。

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控訴審における訴えの変更につき、相手方の同意は不要である。
∵訴えの変更をするには『請求の基礎に変更がないという要件』が必要である以上、相手方の新請求の審級の利益は害されていないため。
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これは控訴審において追加的変更であっても交換的変更であっても相手方の同意は不要という意味だと思うのですが、追加的変更であっても同意が不要とのことなのでしょうか。だとすると初めの審理の際と扱いが違ってくると思いました。おかしな質問になっていましたらすいません。ちょっと混乱しています。よろしくお願いします。

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civilpro関西大学というホームページで、以下の記述を見つけました。


「控訴審には第一審の訴訟手続に関する規定が準用されるから(297条)、控訴審においても訴えの変更はできるが(301条参照[4])、被告の審級の利益を害する度合いが高い場合には、被告の同意が必要とすべきである([梅本*民訴v4]736頁)。」


これを踏まえて、

控訴審における訴えの追加的変更においては、相手方の審級の利益や防御の利益を害する度合いが高い場合を除き、
原則として同意は不要である。

という風に考えます。


現実問題としても、控訴審では、負けた方の不服の部分しか審理されず、また、一審の続審なので、大きな追加はなされないでしょう。原告が負けたのにさらに請求を増やすとか。

参考になった:1

senpai 2013-10-14 12:49:49

お礼遅れてしまいました。すいませんでした。
ありがとうございます。

参考書の書き方がまたおかしいのかなと思ってしまったんですが、
理由として

『訴えの変更は一要件として請求の基礎に変更がないことであるので、同意不要』

と書いてあるということは、初審でも訴えの変更をする際に請求の基礎に変更がないことを要件としているのは同じことなので、同様に訴えの変更では相手方同意不要と言えるのでは?と感じてしまいました。

でも参考書のほうでは、初審の訴えの交換的変更では相手方の同意が必要と書かれていました。

なぜ初審では交換的変更には同意必要で、控訴審では交換的変更でさえ同意不要なのか疑問でした・・・。

それとも参考書の『控訴審では相手方の同意不要である。』という記述は交換的変更などの大幅な変更などは除外していると解釈したほうがよいのでしょうか。
なんか混乱してます・・・。

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syouhouiya  2013-10-18 08:53:16

関西大学より引用

「「1. (α)訴えの取下げについて被告の同意が必要とする規定(261条2項)を類推適用し、交換的変更について被告の同意が得られない場合には、交換的変更ではなく追加的変更になるとする見解 ([新堂*新民訴v5] 763頁注1、[上田*民訴v7]530頁、[条解*2011a]833頁・835頁(竹下=上原)、[梅本*民訴v4]729頁・731頁) 」」」

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senpai  2013-10-18 09:59:32

度々すいません。ということは・・・控訴審ではいずれにしても同意不要と覚えてしまったほうがいいということでしょうかね。なんか理解力なくてすいません。また私は深入りしてしまったような・・・。ありがとうございました。

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syouhouiya  2013-10-18 12:17:18

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