youko 2013-10-14 21:04:39
極テキスト「不動産登記法」19ページの「(2)被告 ②表題部に記載されていない者を被告とすることはできない」という箇所についてお教えください。
表題部に記載されている以外の者を被告とする判決でも、不動産の所有権者あることが確認されたなら、所有者であることが確実なので、この判決でもOKのような気がしてなりません。
なぜ、表題部に記載されていない者を被告とした判決はダメなのでしょうか?
どうぞご指導をよろしくお願い申し上げます。
ウェルカムトゥビワコ 司法書士長谷川氏のホームページから引用
引用開始
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この先例には登記研究誌上解説が付されています(登記研究615-211以下)。
今、この解説を踏まえて、上記先例を検討してみますと、
[照会事項1] は、不動産登記法100条1項2号の「判決」の被告適格に関するものです。
つまり、誰を被告とした判決でなければならないかということです。
例えば、表題部に所有者としてA、B2名が記載されている時、所有権を主張するCはAのみ又はBのみを相手にした裁判で勝訴しても保存登記ができるのか、登記上に現れていないDを相手にしてもよいのか、A、B2名を相手にしなければならないかという問題です。これに関しての考え方は3つあります。
第1の考え方:表題部に記載されている所有者全員を被告としなければならないという考え方で、登記実務の伝統的な考え方です。
第2の考え方:判決理由中において、Cが所有権を有していることが確認されていれば、必ずしも全員を相手にしなくてもよいという考え方です。この考え方に対しては、馴れ合い訴訟により、他の共有者の権利を害するおそれがあるという批判があります。
第3の考え方:表題部に所有者として記載されている者でなくてもよいとする考え方です。この考え方は、旧土地台帳法時代において、判決による所有権の保存登記の申請がされた場合には、土地台帳に所有者として登録されている者が被告であることを要しないという取扱がされていたことを踏まえ、これを踏襲した考え方であるとされています。
[本先例の考え方] 本先例は、以上3つの考え方の内、第1の考え方をとることを確認したものです。これにより、所有者が不知の間に、第三者間の馴れ合い訴訟の勝訴判決によって、第三者名義の保存登記がされるといった悪質な事態は回避されることになります。
」」」」」」
引用終了
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senpai 2013-10-15 09:29:30