syouhouiya 2013-10-18 12:55:04
いつもありがとうございます。
根抵当権の処分について質問よろしくお願いします。
A名義の抵当権設定の登記をABに更正する登記は、登記権利者をB、登記義務者をAと設定者として共同申請すると思うのですが、これは共同でも共用でもなく、共有という前提で論じていると思うのですが、根抵当権の共有者の権利譲渡の移転申請するときは、申請人の取り扱いが違うという解釈で間違えないでしょうか。
例)
αβγが根抵当権を共有していて、αがβに権利譲渡(or放棄)をした場合、移転登記申請の権利者はβ、義務者はαで、承諾者が設定者と他共有者のγ
抵当権更正の場合は設定者が申請人になって、根抵当権の権利譲渡のときは設定者は承諾者。どうしてこのような違いが出てきてしまうのでしょうか。よろしくお願いいたします。
ブログ「今はただ静かに」より引用
「「「「「
登記官は形式的にしか判断できませんので、「登記簿上」の前登記名義人しか登場しませんよね。
そして更正登記の場合に限り、例外的に不利益を受けない前登記名義人も登記申請義務を完全に履行していないということで登記義務者に加わる場合がある。あくまで原則は不利益利益当事者の振り合いで決まる。 」」」」
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senpai 2013-10-19 14:47:33