syouhouiya 2013-10-19 11:17:34
いつもありがとうございます。
参考書元本確定の問題文で質問させて下さい。
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<問題文>
A所有の甲土地とB所有の乙土地にAを債務者とする共同根抵当権の設定の登記をした後、Aが破産手続き開始の決定を受け、甲土地につき破産手続き開始の登記がされた場合に、乙土地について、債権譲渡を登記原因として根抵当権の移転の登記を申請するときは、その前提として、元本の確定の登記をしなければならない。
<解答>
○
共同根抵当権はひとつの不動産につき確定すれば全体が確定
<該当参考箇所>
確定事由 確定登記
設定者の破産手続き開始決定 (設定者が自然人) 不要
設定者の破産手続き開始決定 (設定者が法人) 必要
債務者の破産手続き開始決定 必要
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<質問>
問題文の事例では、債務者でもある設定者Aが破産手続き開始決定を受けていますが、確定登記はなぜ必要なのでしょうか。確かに債務者の破産開始のため元本確定には確定登記が必要ですが、一方で自然人設定者の破産でもあります。必要と不要のダブルケースのときは必要と考えた方がいいということでしょうか。
もしくは、甲土地の元本登記が必要であろうが不要であろうが関係なく、登記研究373にある共同根抵当のひとつの元本確定から他も確定したものを登記記録上明らかにするには他の不動産については登記が必要との関係性からいずれにしても乙元本確定登記は必要であるということなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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B所有の乙土地には何も記録がない。
共同担保目録があるが、いちいちほかの共同担保が競売開始とか破産とかなっていないか確認しなければならない。
確定登記は、
原則 登記
例外 明らかな時、省略可
乙土地は、明らかといえない
破産者は、甲土地の所有者Aだから。
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senpai 2013-10-19 11:36:28
回答ありがとうございます。
民法398条の17Ⅱに『共同根抵当権のひとつの不動産について元本確定事由が生じたときは、他の不動産についても元本が確定する』とありますが、甲が今回破産によって根抵当権が確定したので、このとき乙は確定とならないのでしょうか?ちょっと混乱してます…。
syouhouiya 2013-10-19 21:28:57
乙土地は物上保証人B所有の土地ですから、債務者兼設定者のAが破産したかどうかは
乙土地の登記記録簿の情報のみからは全くわかりません。
(これに対し、甲土地の登記記録簿には所有者Aの破産手続開始の旨の登記が登記官の
職権で記録されますから、破産は記録上から明らかですね)
実体法上、設定者の破産は根抵当権の元本確定要因ですが、乙土地の登記記録簿からは、
そのことが当然には判明しないということになります。
従って、登記記録簿上、元本の確定を公示するために元本の確定登記が必要、ということ
ではないでしょうか。
ご質問の趣旨と合致していない回答になっていたら申し訳ないです。
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Qidian42 2013-10-19 11:40:05
登記官が官報を見て「職権」で登記をすることはありません。
司法書士古橋清二のブログより引用
「「「法人が破産した場合は、法人の登記簿に破産の登記が嘱託される。個人が破産した場合は、不動産の登記簿に破産の登記が嘱託される。ただし、実務においては、最近は、個人破産の場合に破産の登記が嘱託されることは少なく、管財人から破産登記の嘱託をするよう上申書が提出されたような場合だけ嘱託をしているようだ。
法人の場合に不動産の登記簿に破産の登記を嘱託しないのは、法人の登記簿に破産の登記がされていれば公示として足りるという考え方のようである。
」」」」
senpai 2013-10-19 13:23:00
回答ありがとうございます。
ごめんなさい。なんか私はすごい勘違いをしているような気がしてきました…。
他の質問スレッドを立ち上げようか迷いましたが余計混乱しそうなのでここで基礎的な質問をしてもよろしいでしょうか・・・。
追加前提質問1)
そもそも根抵当権の移転には元本確定前でないといけないと書いてありました。これは間違えないでしょうか?
追加前提質問2)
だとするならば、乙根抵当権を移転するには元本が確定していたらいけないような・・・であるならなぜ問題文の『根抵当移転登記申請するには前提として元本確定登記がいる。(解:○)』となっているのか理解できていません。この考え方は間違っていますでしょうか?
追加前提質問3)
設定者自然人が破産したとき、確定登記が不要とその参考書ではありましたが、確定登記せずとも嘱託などで登記されるという意味合いで間違えないでしょうか。もしそうなのであれば、甲根抵当は確定し、次に398条17Ⅱから乙根抵当権も確定することにならないのでしょうか。
いろいろと追記質問すいません。
考えれば考えるほどわからなくなってます・・・。
もともとこの問題の言わんとしている事は、設定者自然人の破産なので登記なく確定するので、共同のもう一方も398条17Ⅱから確定となるけれど、登研373から他の乙不動産についてはわからないので元本確定が必要なために解答は○としているのでしょうか。でも確定してしまうと根抵当権は移転できなくなってしまうのでおかしいのではとも感じています。
私の疑問点を整理するとこんなかんじです。
長文申し訳ないです。
よろしくお願いいたします。
syouhouiya 2013-10-19 21:54:19
もともとこの問題の言わんとしている事は、設定者自然人の破産なので登記なく確定するので、共同のもう一方も398条17Ⅱから確定となるけれど、登研373から他の乙不動産についてはわからないので元本確定が必要なために解答は○としているのでしょうか。
確定登記は、前提登記として、「公示」のため必要
でも確定してしまうと根抵当権は移転できなくなってしまうのでおかしいのではとも感じています。
銀行というところは、不動産だけでは物足りず、保証人も要求します。
そのため、保証人が代わりに支払った場合、「代位弁済」を原因として保証人に「根抵当権移転」を登記します。
乱暴な言い方をすれば、元本確定により債務の金額が固定するので、普通の抵当権と同じようになる。
今は、不動産は売れないので、競売をせず、現金回収を図り、それがだめなら、任意売却をするのです。
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senpai 2013-10-20 08:19:09
追加前提質問1)
そもそも根抵当権の移転には元本確定前でないといけないと書いてありました。これは間違えないでしょうか?
元本確定前でないと出来ないのは民法398条の12の『根抵当権の譲渡』の方です。
もともと本件の問題文にあった「債権譲渡を登記原因とする根抵当権の移転登記」とは全く違う場面ということになります。
逆に債権譲渡を登記原因とする根抵当権移転は元本確定後にしか出来ません。
確かに、日本語の意味として「譲渡」と「移転」は似ていますし、さらに言えば、後者には「債権譲渡を原因とする~移転」と、「譲渡」も「移転」も言葉として出てくるので、ややこしいと思います。
しかし、前者は被担保債権そのものの授受、取引行為は一切なく、枠支配権と言われる根抵当権のみが無担保債権者に譲り渡される場面であるのに対し、後者(つまり本件の問題文の場面)では、被担保債権自体が譲り渡され、その付従性の結果として根抵当権が移転しているのです。
p.s.先の私の回答で、「登記官の職権~云々」の部分はsenpaiさんのご指摘の通り誤りです。
素早く訂正頂き、ありがとうございました。
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Qidian42 2013-10-20 10:04:56
基礎的な根本的なところがわかっていませんでした。
ありがとうございます。これでわかってきました。
まとめますと・・・
『設定者兼債務者が破産になると元本は確定登記【必要】と【不要】となっている参考書は、ダブルケースのときは一応【不要】と解釈して元本は確定登記せずとも確定という結論。
そして他の共有根抵当権も397条の17Ⅱから確定となり、ただこの場合でも、被担保債権移転による根抵当権移転をするには前提として公示をして明らかにしなければいけない(登研373)ので、元本確定登記が必要。』
こういった解釈になるということですね。
たびたび回答みなさまありがとうございました。
14:48訂正
syouhouiya 2013-10-20 14:50:48