ykkh 2013-10-20 07:50:31
本人(C)ともに無権代理人(A)を相続した後に、本人の地位も相続した(B)場合(テキスト INPUT編 民法Ⅰ P162)について、教えていただきたいです。
この場合で、Cが追認拒絶してから死亡した場合、無権代理行為は効果不帰属に確定しており、たとえ相続があっても有効とならない(最判H10.7.17)とありますが、
この場合でもBは、相手方から民法117条の責任追及をされた場合、責任を負わなくてはいけないのでしょうか?(Bは、初めから無権代理行為にまったく関与していないのに、相続という理由だけで責任を負うのでしょうか?)
伊藤塾の質問「塾生の部屋」より引用
「「「「民法総則】本人が無権代理人を相続した場合
本文 本人が無権代理人を相続した場合、本人の「追認拒絶」が認められますが、その後、相手方が無権代理人の責任を追求し、履行を選択すれば、「追認拒絶」を認めた意味が無くなると思うのですが、どうなのでしょうか?
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その回答
本文 この場合、たしかに、無権代理人を相続した本人が追認を拒絶したとしても、相手方は本人に対して、無権代理人の責任(117条)の承継を主張し、履行又は損害賠償を請求できます。しかし、無権代理行為の目的物が不動産のような特定物の場合は履行を求めることはできず、損害賠償しか請求できません(通説)。
なぜなら、相続がなければ本人は特定物を失うことはなく、相手方も無権代理人に損害賠償を請求することしかできなかったのにもかかわらず、相続という偶然の事情により、本人が不当に不利に扱われるべきではないからです。
つまり、無権代理行為が不動産の売買契約である場合においては、無権代理人の責任を相続により取得した本人は、不動産の引渡しについては拒むことができ、金銭賠償の責任のみ負うことになります。ですから、本人の「追認拒絶」を認めた意味が無くなるというわけではありません。
」」」」」
親が借金をして、死亡したら、子は「包括的に」承継します。
子がいなければ、兄弟が尻拭いをします。
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senpai 2013-10-20 09:09:01
回答いただきまして、ありがとうございます。
なんとなく腑に落ちないなあと思っていたことが、とても詳しく書かれていましたのでよくわかりましたし、納得できました。(特に、不動産のような特定物の場合は、損害賠償しかできないというところなど)
とても参考になりました。本当にありがとうございました。
ykkh 2013-10-21 06:19:45