syouhouiya 2013-10-23 14:20:48
いつもありがとうございます。
民事訴訟法261条二項を反対解釈した場合、相手方が本案について準備書面を提出せず、弁論準備手続きにおいて申述をせず、または口頭弁論をまだしていなければ、反訴は相手方の同意なく取り下げれると解釈していいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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民事訴訟法261条二項ただし書「~ただし、本訴の取り下げがあった場合における反訴の取り下げについては、この限りでない。」の文言の解釈についての御質問ですよね?
この文言は原告(=反訴被告)が自身の訴えを取り下げた場合、被告(=反訴原告)の取り下げに応じないというのは信義則上おかしいので、この場合、被告が反訴を取り下げるのに原告の同意は不要である、という意味です。
つまりこの場面では、被告が反訴を取り下げる前提として、原告が既に訴えを取り下げている状況があります。
被告の立場からすれば、そもそも原告への反撃として反訴を提起したはずです。その原告が自ら訴えを取り下げた場合、わざわざ時間と労力をかけてさらに訴訟を続けることが無意味だと考える場合もあるでしょう。
そうした際に、一旦反訴を提起した以上、原則通り相手方(ここでは原告)の同意がない限り、訴訟を止められないとするのは不合理ということで、こうした制度になっているのだと思います。
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Qidian42 2013-10-23 16:49:20
私の書き方がおかしかったです。申し訳ないです。
261条本文を反訴に適用した場合の質問になります。
反訴の取り扱いは
『民訴146条三項によって訴えに関する規定による』とあるので以下の要件が『通常の訴え』と同じだと思います。
取り下げの要件(262条)は
①判決確定前
②相手が準備書面提出と弁論申述又は口頭弁論後は同意必要
③代理人のときは特別授権あること
ということは、通常の訴えと同じように、原告が訴えを取り下げていない状態のときに、被告側が一度出した反訴を取り下げようとする際は、原告が準備書面申述や口頭弁論をしていなければ同意不要という考えで間違えないでしょうか。
当たり前のおかしな質問になっているかもしれませんがよろしくお願いします…。
~23日18時追記しました。~
私の解釈をまとめておきます。
一、被告の反訴取り下げは同意不要
二、原告が準備行動に出ていたら同意必要
三、ただその場合でも原告が本訴取り下げのときは同意不要
上記の三段階の解釈で間違えないでしょうか。
よろしくお願いします。
syouhouiya 2013-10-23 18:10:32
>ということは、通常の訴えと同じように、原告が訴えを取り下げていない状態のときに、被告側が一度出した反訴を取り下げようとする際は、原告が準備書面申述や口頭弁論をしていなければ同意不要という考えで間違えないでしょうか。
こちらこそ、ご質問の趣旨に正確なこたえになっていなかった様で、すみません。
さて、上記の点についてですが、純粋に「講学」的に言えば、おっしゃる通り、原告が準備書面申述や口頭弁論をしていなければ同意不要という考えで正しいだろうと思います。
しかしながら、これは現実的には有り得ない場面のように思えます。
通常、本訴と反訴は同一の手続き内で弁論が併合されます。
同じ期日に、本訴・反訴の2つの訴えが審理されることになります。
とすれば、上記のようなことが起こり得るとしたら、被告が反訴を提起し(反訴状の提出)、これに対し原告が反訴答弁書等を申述する前に(つまり相手方の出方を見ることもせず)、被告の方から訴えを取り下げる(やっぱり止めました)ということになります。
極端に言えば、これは裁判所に反訴状を持って行ったが、帰る途中で気が変わって踵を返して止めてもらった、みたいな場面ということになるのでしょうか…。
通常、被告は何らかの勝算があって反訴を提起するでしょうし、原告も本訴を諦める気がないのであれば、反訴に対しても当然に準備書面申述や口頭弁論をしていく流れになると思うのですが…。
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Qidian42 2013-10-23 19:22:40
なるほどです。併合処理されている状態で通常は準備書面など用意しますよね。
すごくよくわかりました。稀なケースを思い浮かんでしまいました・・・。
ありがとうございました。
syouhouiya 2013-10-23 21:08:49