司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法「生前売買」のところについて

youko 2013-10-23 23:06:50

極テキスト不登法の「生前売買」の箇所を読んでいるときに、1つ気になったことが出てきました。

「相続分の譲渡人」と「相続分の譲受人」についてです。

■「相続分の譲渡人」は、登記権利者や登記義務者として、一般承継人による申請の申請適格があるのでしょうか。

■また、「相続分の譲受人」は、登記権利者や登記義務者として、一般承継人による申請の申請適格があるのでしょうか。

相続分の譲受人は権利も義務をも承継するので、権利者としても義務者としても申請適格があるような気もするし、相続人以外の第三者が相続分の譲受人の場合を考えると、申請適格を認めるのも不自然な気がするしといった感じで困っています???

どうぞご指導お願い致します。

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ご質問の趣旨を取り違えているかもしれませんが…。

以下、相続分の譲渡において表れる2つのパターンについて書きます。

①相続人間で相続分の譲渡があった場合(相続人ABC、各持分1/3、A→Bの譲渡)
⇒1回の申請により相続を原因とする移転登記ができる。
-----------------------------
登記の目的 所有権移転
原因    年月日相続
相続人   (被相続人 ○○)持分2/3 B
                 1/3 C
-----------------------------

②第三者へ相続分の譲渡があった場合(相続人ABC、各持分1/3、A→甲の譲渡)
⇒相続登記は相続人以外が申請人になることはできないので、以下2件の登記を申請。
1/2---------------------------
登記の目的 所有権移転
原因    年月日相続
相続人   (被相続人 ○○)持分1/3 A
                 1/3 B
                 1/3 C
-----------------------------
2/2---------------------------
登記の目的 A持分全部移転
原因    年月日相続分の売買
権利者   持分1/3 甲
義務者   A

-----------------------------
1/2は単独申請、2/2は共同申請。

相続人以外の第三者が相続分の譲受人の場合、上記2/2の登記では権利者として申請人となるのは当然ですが、相続人ではないので、1/2の相続登記では申請人とはなれないです。

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Qidian42 2013-10-24 10:25:42

ご指導をありがとうございました。

ご回答してくださったパターンは理解しています。
質問が不明確だったようで申し訳ないです。

疑問があるのは、いわゆる相続人による登記の話です。

たとえば、売主甲が買主乙に不動産を売却したが、登記義務者である売主甲が登記申請をする前に亡くなった場合の申請の話です。

売主甲の相続人は子ABCの3名とします。

通常なら登記義務者として、ABCが相続人による登記申請をすると思います。

質問させていただいたのは、相続人の内の1人であるAが第三者Eに相続分の譲渡をした場合、いわゆる相続人による登記申請をするのは、相続分の譲渡人Aなのか?、それとも相続分の譲受人Eなのか?を質問させていただいています。

登記義務者側は全員が申請人にならないといけないので、相続人Bと相続人Cが申請することは確定していますが、「A」か「E」はどちらが申請人となるのでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

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youko  2013-10-24 22:14:44

明確な質疑応答等が見つけられないので、

「まらやのブログ」より引用


「「「(H13-12-3)
被相続人Aが生前に売却した土地の所有権移転登記が未了である場合において、Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言をして死亡したときでも、当該土地の所有権移転登記は、Aの相続人全員を登記義務者としてする。

(答え)×
登記義務者が、登記義務を履行することなく死亡したときは、登記義務者全員が登記義務を履行しなければならない(不登62)。しかし、登記義務者が全財産を包括遺贈していたときは、包括受遺者が登記義務を履行すべきこととなるものと解される。

包括遺贈がされている場合において、包括受遺者が登記義務を履行すべしとの明確な取扱いはないように思われるが、5が明らかに正しいことから、3は誤りとの意図の出題と考えられる。一応次のように考えられる。
Aから生前贈与を買い受けた者が、Aの相続人全員に対して登記請求し、相続人全員が登記に応ずれば、生前売買にかかる所有権移転登記は可能となる(この点だけ考えれば、本肢は正しいことになる)。しかし、本肢のように全財産の包括受遺者がいる場合に、相続人の全員が登記義務に応ずるとは考えにくく,その場合、買主としては、包括受遺者に登記請求することになろう。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する者であり(民990)、全財産の包括遺贈を受けたBは、Aの登記義務をすべて承継したものと考えられるので、Bを登記義務者とする所有権移転登記が申請されたときは、その申請は受理される。実体面から考えれば、包括受遺者を登記義務者として申請する方が筋だともいるので、本肢の場合には、Aの相続人全員を登記義務者とするのではなく、包括受遺者であるBを登記義務者とすべきとの出題意図だったと考える。    」」」」」」」







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senpai 2013-10-24 14:03:23

ご指導をありがとうございました。

包括受遺者の場合は、理解しています。

良くわからないのは、相続分の譲渡の場合です。

「相続分の譲渡人」か「相続分の譲受人」のどちらが相続人による登記申請をするのでしょうか?

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youko  2013-10-24 22:15:14

>相続人の内の1人であるAが第三者Eに相続分の譲渡をした場合、いわゆる相続人による登記申請をするのは、相続分の譲渡人Aなのか?、それとも相続分の譲受人Eなのか?を質問させていただいています。

やはりご質問の趣旨を取り違えていました…。恐れ入ります。

さて本題ですが、お尋ねの件につき、私も一応手持ちの参考書等で同様の事例につき解説があるか、当たってはみましたが、残念ながら見当たりませんでした。

ですが本件については、亡くなった登記名義人の相続人であるところのA、B、C3人が登記義務者というのが結論だろうと私は思いました。(ちなみに一受験生の見解に過ぎません。その点、お含みおきください…。)

理由は以下のとおりです。

①そもそも生前売買登記における、相続人が登記義務者として申請する意義を考慮するに、これは被相続人が本来登記義務者として申請すべきであった登記義務を不可分債務として承継しているに過ぎず、元々当該不動産に対する具体的持分ないし相続分権利者としての資格で申請人となっているわけではない。

②A、B、Cが相続人として財産を包括承継したとしても、被相続人の生前売買契約によって、本来、当該不動産は包括承継財産からは除かれるべきはず。
ただし法的な立場としては被相続人=相続人と言えるから、この場合、被相続人の生前売買により当該不動産を譲り受けた者と、Aから相続分を譲渡されたEは、いわゆる二重譲渡の関係に立つことになる。

③以上より、いずれにせよ、被相続人から当該不動産を譲り受けた者に対し所有権移転登記をしようとするケースでは、Eが義務者として申請人になる余地はない。
(Eが相続分の登記を備えていない場合は当然。仮にEが相続分の登記を既に備えている場合であれば、生前売買による買受人はそもそもEに対抗できない)

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Qidian42 2013-10-25 00:00:20

ご回答をありがとうございます。

>亡くなった登記名義人の相続人であるところのA、B、C3人が登記義務者というのが

結論は私も多分おっしゃるとおりではないかと推測しています。

■極テキストの民法「相続分の譲渡」の箇所の記載に、
「遺産全体に対する包括的持分or相続人としての地位そのものの譲渡」
が、相続分の譲渡である旨の記載があります。

「相続人としての地位そのものの譲渡」とあるところから、
譲受人である第三者Eも、相続人としての地位を有します。

相続人としての地位を有することになるのですから、Eも登記義務を承継すると考えられます。

よって、生前売買の場合には、相続人と同じように登記申請がEもできるように見えます。


■他方、極テキストの民法「相続分の譲渡」の箇所の記載に、「債権者との関係では、相続分の譲渡者も譲受人も債務を負う(通説)」とあります。

「譲渡者も債務を負う」とあることから、登記申請義務を承継した譲渡者Aが、登記申請をするようにも思えます。


以上から、「相続分の譲渡人」も「相続分の譲受人」もどちらも相続人による登記申請をできるように思われるので、それで本当にいいのかという質問をさせていただいたわけです。

結局、「相続分の譲渡人」か「相続分の譲受人」のどちらが相続人による登記申請をすると考えるのが正しいのでしょうか?


*なお、ご回答いただいた②の箇所ですが、「持分の譲渡」ではなく「相続分の譲渡」なので、二重譲渡にはならないのではと思います。

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youko  2013-10-25 10:52:32

相続人以外の第三者が相続分の譲受人の場合を考えると、申請適格を認めるのも不自然な気がするしといった感じで困っています???


まるきり、赤の他人に相続分を贈与したり、売買したりしませんよ。
法定相続人でない「孫」や「内縁関係の妻」に分けてやりたいからするのです。

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senpai 2013-10-25 08:52:54

「くつき会計事務所」より引用


「「「「課税当局から示された公式見解はありません。

特に、第三者に譲渡し場合の課税関係は、何も示され
ていません。もっぱら、判決を受けて税務執行して
いくようです。

いずれにしても、相続分を譲渡した相続人は、相
続税の納税義務を免れることはできません。

これを受けて、相続税法では、相続税の納税義務
者は、相続又は遺贈により財産を取得した相続人又
は受遺者に限るとしていますから、相続分を譲り受
けた相続人でない第三者が相続税の納税義務者とな
ることはあり得ません(相続税法1 条の3)。」」」」」」






譲渡人は、債務を引き継ぎ、譲受人も債務を引き継ぐ。
債権者から見たら、両者が債務者として存在します。

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senpai  2013-10-25 09:52:46

>赤の他人に相続分を贈与したり、売買したりしませんよ。

???

極テキストの民法「相続分の譲渡」の箇所をご覧ください。

「譲受人の資格に制限なし
⇒第三者or法人でもOK」の記載がございます。

また、「第三者等」に相続分を譲渡できるからこそ、相続分取戻権(民法905)の条文があります。


>法定相続人でない「孫」や「内縁関係の妻」に分けて

もちろん、この方たちも相続人以外の第三者として「相続分の譲受人」となると思います。

このことと、今回のご質問をさせていた登記申請者は、「相続分の譲渡人」or「相続分の譲受人」のどっちかとの答えは出てこないのではないでしょうか???


>譲渡人は、債務を引き継ぎ、譲受人も債務を引き継ぐ。
>債権者から見たら、両者が債務者として存在します。

こちらのご回答から、登記申請者はどうなるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

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youko  2013-10-25 10:54:59

お忙しい中恐れ入ります。

小泉先生からも、ご回答をいただけるとありがたいです。

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youko 2013-10-25 10:50:34

相続分の譲渡により、譲受人は消極財産(負債)も承継することになるため、債権者との関係では、債務引受の問題となります。



2 相続分の譲渡は、以下のような場合に行われます。

①当事者の整理

多数当事者の事案において、相続分を譲渡することにより当事者を整理することができます。

②共同相続人の1人への譲渡

共同相続人の1人に対して行われる場合には、相続放棄や遺産分割に類似する機能があります。

③第三者の遺産分割への関与 
 
内縁の配偶者など、本来相続人として扱ってもいい第三者に対し、相続分を譲渡することによって、第三者が遺産分割に関与できるようになります。


債務の履行としての登記申請義務は、譲受人が併存的に引き受けることになります。

机上の理論として、相続人及び譲受人が登記申請します。

非現実的な質問ですが。

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senpai 2013-10-25 12:59:33

よほど愚昧と見えますが。

代金支払いと登記申請が同時履行の現代では、 生前売買は、希少。

さらに、相続分を赤の他人に贈与・売買する

これが重なる確率は、ほぼ、わす゜か。

このような事例は、学者の考えることであり、試験問題の範囲外。

学者を目指すか、法務省の役人を目指すことをお勧めします。

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senpai  2013-10-25 17:38:12

>債務の履行としての登記申請義務は、譲受人が併存的に引き受けることになります。
>机上の理論として、相続人及び譲受人が登記申請します。

譲受人が併存的に引き受けるというのは、登記申請義務は譲渡人にもあるわけです。

重畳的債務引受状態となるのですね。

ですので、相続人及び譲渡人が登記申請することも考えられるわけです。

なので、どちらが申請するかとの疑問は解消されないです。

>非現実的な質問ですが。
>このような事例は、学者の考えることであり、試験問題の範囲外。

「生前売買」「相続分の譲渡」は民法や不動産登記法で、小泉先生の講義がしっかりとありました。

相続分の譲渡関連のことが試験問題の範囲外で絶対出ないといえるでしょうか。試験では現実では稀なことでも出題されることがあるのでは。


>学者を目指すか、法務省の役人を目指すことをお勧めします。

学習中に疑問に感じたことを質問したのですが、なぜこんなに失礼な回答をされるのでしょうか?

しかも、質問事項に直結しない回答ばかり(包括受遺者のことは質問していません)!


なぜ、小泉先生がきちんと答えてくれないのでしょうか。

当方は極テキスト購入者ですが、不明な箇所についてメールをすると「掲示板で質問してください、そちらで返事をします」とのご返事を以前いただきましたが、どうなっているのでしょうか。

もし、試験に出ないなら、「出ないから不要」と小泉先生が一言おっしゃてくださればこの質問はあっさりと終わらすことができました。当方もこの問題にこだわって時間を費やしたくありません。

小泉先生はほとんど掲示板はかかわっておられないのでしょうか?

受講生は質問はどうすればよいのでしょうか。


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youko 2013-10-26 10:53:22

「相続分の譲渡」の「相続分」 とは、相続人が遺産全体(積極財産と消極財産を含む)の上に持っている分数的割合を意味していて、個々の財産の共有持分ではなく、つまり、相続人の地位そのものということができます。
相続分を譲渡した人は相続人としての地位を失いますが、しかし、債務については、債権者との関係では、譲渡後も譲渡人は譲受人と並んで連帯して責任を負うとするのが通説です。
これは、すでにyoukoさんが既述のとおりです。
なので、そうした解釈にたって考えれば、譲渡人・譲受人とも登記申請人になるという考えで間違いないはずです。
ってことで、納得しては如何でしょうか?

この件については、おそらくですが、明確な登記先例がないんでしょう。
だから、小泉先生も、立場上回答できないんだと思います。

この質問についての長々としたやりとりを見て思うことは、
youkoさんの理解度はかなり高いということです。

しかし回答者の中には、質問をよく理解せず、的外れな返答をする人もいますよね。

「赤の他人に相続分を譲渡することはない」なんてトンチンカンなことを言う人もいらっしゃるようですが、そもそもまだ法律というものをよく理解していないのでしょうね。
相続分の譲渡の質問に対して包括遺贈のことを説明しちゃうところなんて、キャッチボールで例えていえば、相手からのボールを受けて、全然あさっての方に球を投げちゃうようなもんですからね。そういう人はしまいにゃ誰からもキャッチボールの相手をしてもらえなくなっちゃいます。
資格取得のための講座の質問板で質問をした方に対して、学者を目指せなんて回答は失礼極まりないものだし、無神経な人間だと思います。
自分でトンチンカンな回答をしていることも気づかないうえ、質問者が納得しない様子に対して「愚昧」と罵るとは何事か!

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lowliet  2013-10-27 21:54:45

lowliet様

ご指導を誠にありがとうございました

実はマナーの無い回答があっても、対応が全く無い小泉司法書士予備校に少々がっかりしていました。

でもlowliet様のお陰で気持ちがとても晴れました。

とてもとても感謝しております。

心より御礼を申し上げます。

参考になった:3

youko 2013-10-30 23:03:38

今回、ご投稿いただきました皆様、ご返事ができず申し訳ございませんでした。

今回の内容を踏まえて、事務局からお願いをさせていただきたいと思います。
質問広場は、受験生同士のディスカッション自体を中心に運営されて
おります。皆様の意識を高めあって、日々の学習を進めていただきたいという
思いで公開をさせていただいております。ですので是非、ご投稿の皆様、
お互いを尊重して、ご投稿内容には注意を払いながら、ご投稿いただきますよう、
お願いいたします。

今後とも何卒ご理解いただき、ご活用いただけましたら、幸いでございます。

事務局

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jimukyoku  2013-11-01 09:25:38

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