司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民訴/職権/文書提出命令

syouhouiya 2013-10-24 15:05:52

いつもありがとうございます。
裁判所の職権について質問させて下さい。


審理方式に関する諸原則という章で以下の問題がありました。

問題:(①証人尋問②当事者尋問③文書提出命令)は裁判所が職権ですることができる。
解答:②職権証拠調べの禁止

でも審理手続きの進行という章では裁判所は釈明処分ができるとありました。釈明処分(151)の中には一項三号には文書提出命令が記載されていました。これは弁論が始まる前と後で文書提出命令に可否があるということなのでしょうか。よろしくお願いいたします。

 

釈明処分の「文書その他の物件」(民訴151条1項3号)とは、当事者の所有物で、かつ当事者が訴訟中引用したものに限ります。
一方の文書提出命令における「文書」は当事者以外の第三者が所有するものも含んでおり、より広い概念と言えます。

従って、釈明処分により文書提出命令そのものが行使できるわけではないです。

例えば債権者と債務者が貸金債権の有無を争うケースを想定しましょう。
原告が弁済期の到来した貸金債権の存在を主張し、「それは貸金契約時に作成し、自分が保管している貸付証書を見てもらえば明らかだ!」と言ったとします。
ところが、原告はその「貸付証書」を証拠として提出しない、とします(非現実的なケースですが)

こうした場合、裁判所としては釈明せずに原告の主張を黙って退けても良いのですが、「原告は『貸付証書』を提出してください」と命じることもできる。これが釈明処分です。

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Qidian42 2013-10-24 16:50:23

例を上げて頂き感謝します。理解できました。
ありがとうございました。

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syouhouiya  2013-10-25 12:32:49

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