司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/区分建物に関する登記/一体公示の原則と一体化後の登記

syouhouiya 2013-10-25 22:04:13

いつもありがとうございます。
参考書や六法で以下の記載があったのですが、二つの言う<敷地権が生じる日>と<一体化の日>は、敷地権である旨の登記をした日と解釈して間違えないでしょうか。言い方を変えているだけで日にちは変わらないと考えてよいでしょうか。


①不動産登記規則156条

『敷地権が生じる前の日を登記原因日付とする区分建物のみに関する所有権の仮登記、質権・抵当権に関する登記では建物のみに関する旨の付記登記がされる。』


②参考書

建物と土地が一体化後に土地又は建物のみにする登記で質権、抵当権設定の登記は原則できない。但し、専有部分と敷地利用権が一体化する前に区分建物又は敷地権のみに抵当権を設定していた場合には、一体化後であっても、敷地権又は区分建物の一方に抵当権の追加設定登記が可能である。』


よろしくお願いします。

 

マンションの登記簿は、

建物表題部
25年10月1日新築  25年10月5日登記
表題登記の特徴は、登記完了日を記載します。準則66条


25年10月1日敷地権 25年10月5日登記


土地権利部
所有権敷地権      建物の表示
            25年10月5日登記 職権で登記され、表題部の日付を写す


敷地権たる旨の登記がされた日と敷地権発生(一体化の日)とか一致するとは限らない。
申請当日完了する場合もあるが、数日後に完了する場合もある。

参考になった:4

senpai 2013-10-26 09:43:04

勉強になりました。
ありがとうございました。

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syouhouiya  2013-10-27 14:49:36

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