syouhouiya 2013-10-28 19:23:59
いつもありがとうございます。
先例通達昭和58年11月10日民三6400通について質問させて下さい。
参考書には以下のように記載されていました。
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<参考箇所>
敷地権が生じる前の日を登記原因日付とする区分建物のみに関する所有権の仮登記、質権・抵当権に関する登記には建物のみに関する旨の付記登記がされる(規則123Ⅰ)
しかし、区分建物についてされた特別の先取り特権又は賃借権に関する登記には、建物のみに関する旨の付記をすることを要しない。(昭和58年11月10日民三6400通)
なぜならば、性質上区分建物のみに関する権利であることが明らかであるため。
<問題文>
賃借権を敷地権とする区分建物について申請された抵当権の設定登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される。
<解答>
×
<解説>
建物のみに関する権利であることが明らかであるため。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考箇所と問題を噛み合う解釈にするには、参考箇所を以下のように文言を追加したほうがしっくりくるのですが解釈として間違っていませんでしょうか。
追加前
【先取り特権又は賃借権に関する登記には、】
↓
追加後
【先取り特権又は賃借権に関する登記に対しての仮登記、質権・抵当権に関する登記には、】
よろしくお願いします。
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>参考箇所と問題を噛み合う解釈にするには、参考箇所を以下のように文言を追加したほうがしっくりくるのですが解釈として間違っていませんでしょうか。
恐れながら、何か誤解されている可能性があります。
投稿されている<参考箇所>の記載と<問題文>の結論に特に矛盾や齟齬はない、と思います。
それどころか、文言の追加により、内容的には誤った記載になってしまうと思います。
しかし、私の早合点であるかもしれませんので、宜しければ、<参考箇所>と<問題文>のどこが「噛み合っていない」とお考えなのか、記載して頂ければ、と存じます。
参考になった:0人
Qidian42 2013-10-28 21:32:00
回答ありがとうございます。
噛み合っていなかったですか・・・これがわかれば解決すると思います。よろしくお願いします。
参考箇所で『区分建物についてされた特別の先取り特権又は賃借権』と6400通達にありましたが、この意味に誤解を私はしているのかもしれないと回答から少し思いました。
この文言の意味は、区分建物のワンルームについてされた賃借権(ワンルームを借りているという意味での賃借権)と考えていました。しかし問題文では区分建物を利用する上での土地利用権という意味での賃借権であると(区分建物の敷地権が賃借権であると)書かれていたので混乱していました…。
参考箇所の部分では、
<区分建物についてされた特別の先取り特権又は賃借権に関する登記>
問題文では
<賃借権を敷地権とする区分建物について申請された抵当権の設定登記>
建物【の土地利用】についてされた賃借権に関する登記と参考箇所に書かれていれば意味がわかったような気がするのですが、’建物についてされた賃借権に関する登記’として対象が建物になっていたので問題文と違うなと思ってしまいました。
syouhouiya 2013-10-29 11:08:49
そもそも本件<問題文>は<参考箇所>(昭和58年11月10日民三6400通)そのものを問うているわけではなく、これとは違う場面についての設問になっています。
「建物のみに関する旨の付記登記」(以下「のみ付記」と略させていただきます)は、原則として区分建物のみを目的とする登記に対して行われますが、例外的に建物のみを目的としていながら「のみ付記」の必要のないケースがあります。
今回の<参考箇所>も<問題文>も、そのようなケースの一つであって、「昭和58年11月10日民三6400通」がこのようなケース全てにつき、網羅的に示したものではないことに注意する必要があります。
なお、参考までに、私の手持ちの参考書に掲載されていた「のみ付記」不要のパターンを紹介しておきます。
1.賃借権の設定の登記(<参考箇所>中に記載のパターン-その1-)
⇒貸す対象が区分建物のみであることは明らかだから。
2.敷地権が賃借権である場合の建物のみを目的とする抵当権設定(<問題文>のパターン)
⇒賃借権に抵当権は設定できないから。
3.特別の先取特権保存(不動産保存及び不動産工事)の登記(<参考箇所>中に記載のパターン-その2-)
⇒建物に関し発生したことは明らかだから。
4.不動産登記法74条1項1号による所有権保存登記(今回は登場しない。)
⇒同条2項保存の場合なら敷地権たる土地の移転登記という意味合いも兼ねている。それとの比較。
Qidian42 2013-10-29 14:42:35
すごくよくわかりました。私は強引に参考箇所と結びつけて解釈しようとしていたあまり、参考箇所の誤植とまで判断していましたが、包括されているわけではなく一例に過ぎなかったのですね。他例まで頂き感謝します。ありがとうございました。
syouhouiya 2013-10-30 11:25:40
「「「問題文>
賃借権を敷地権とする区分建物について申請された抵当権の設定登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される。
<解答>
×」」」」」
<解説>
建物のみに関する権利であることが明らかであるため。
所有者甲野太郎の土地を借りて建築された分譲マンションおいて、マンションの一室を買った半沢直樹は、融資の責任を取らされ、損失の穴埋めのため、銀行からお金を借りて自己の部屋に抵当権設定登記をした。
抵当権の目的物は、土地建物や物権なので、土地賃借権という債権に抵当権を設定できない。
よって、マンション一室のみが抵当権の目的物だと明らかだから付記登記はされない。
参考になった:1人
senpai 2013-10-29 08:04:54
確かに賃借権には抵当権は設定できませんでした。
だから明らかなので付記で示さなくてよいということなのですね。わかりやすい例え話ありがとうございます。ただ参考箇所の表現についてはまだ理解できていないところがあります・・・。
回答ありがとうございました。
syouhouiya 2013-10-29 11:12:18
senpaiさんの言うとおり、敷地権が賃借権の場合、賃借権には抵当権の設定登記ができないので、建物のみに関する旨の付記をすることを要しない。
これはもう大丈夫かと思います。
しかし、賃借権に対して、質権の設定登記はできますよね?
できるということは、建物のみに設定したということを公示しなければなりませんね。
※敷地権が生じる前の日を登記原因日付とする~という要件を満たさなければなりませんが。。。
>> <参考箇所>
>> 敷地権が生じる前の日を登記原因日付とする区分建物のみに関する所有権の仮登記、質権・抵>> 当権に関する登記には建物のみに関する旨の付記登記がされる(規則123Ⅰ)
ですので、syouhouiyaさんがおっしゃる
>> 追加後
>> 【先取り特権又は賃借権に関する登記に対しての仮登記、質権・抵当権に関する登記には、】
これは、矛盾することになります。
参考になった:0人
seawind 2013-10-29 12:00:14