moapi 2013-11-02 01:21:16
被相続人名義の不動産について、相続人AB間でこれをBの寄与分として
同人に取得させる協議が成立した場合BはAB名義の相続登記を経由しないで
直接自己名義の相続登記を申請できるという設問で答えは○なのですが
その解説として書かれているのが
寄与分が定められた場合で共同相続登記なしの時に申請すべき登記は
「相続」を原因とする共同相続登記をするとなっています。
それならABで共同相続登記を入れないといけないのでは??と思ってしまい
よく分かりません。
『協議が成立した場合』という文言から遺産分割協議が成立している??と
思いますが、自信がありません。
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これ、先例があるんです。
二 寄与分の制度の新設に伴う相続登記等
4 共同相続人中の特定の者が特定の不動産(又は権利)を寄与分として取得する旨の記載のある書面(共同相続人の協議で定められたときは、その協議書(印鑑証明書付き)は、寄与分を定める協議のほか、遺産分割の協議の成立したことを証するものと解されるので、申請書に右の書面を相続を証する書面の一部として添付し、相続による権利の移転の登記の申請があった場合には、これを受理して差し支えない。申請書に右の書面を登記原因を証する書面として添付し、遺産分割による権利の移転の登記があった場合も、同様である。
昭和55.12.20民事三第7145号通達
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seawind 2013-11-02 12:47:08
早速ご回答いただきありがとうございます。
折角回答いただいたのにすみません
素人の私にはこれがなんなのかよく理解できません((+_+))
もしかして、通常は「相続」を原因とした共同相続登記をするのだけど
先例で、B名義に直接登記できるということなのでしょうか?
あともう少し解説を付けて頂けると助かります。
moapi 2013-11-03 04:32:49
法定相続分で相続させる場合は、被相続人が死亡すると、相続人全員に『相続』による移転登記を行います。
しかし、この上記の相続登記が未了の間に、相続人全員で遺産分割協議が成立すると、(例えば、相続人がAとBだった場合で、被相続人の不動産はBが承継する。としましょう)被相続人からBに対して、直接移転登記を申請することができます。
遺産分割は、相続開始の時に遡って効力を生じ、各相続人が遺産分割協議によって取得した財産は、相続開始の時に被相続人から直接承継したことになるから。
と考えれば、納得できると思います。
で、上の先例は、この内容の【共同相続人中の特定の者が特定の不動産(又は権利)を寄与分として取得する旨の記載のある書面】寄与分協議が成立していれば、イコール遺産分割協議も成立しているとしよう。というものです。
なので、moapiさんの質問にある問題は、
1.寄与分協議が成立している
2.内容を見れば、遺産分割協議も成立している
3.だから直接Bに移転登記ができる。
となるのです。
seawind 2013-11-03 14:39:19
横槍を入れるような形になってしまい、申し訳ありません。
seawindさんの昭和55.12.20民事三第7145号通達に関する説明は非常にわかりやすいものだと思うのですが、moapiさんが悩んでおられる点はそこではないように見受けられます。
最初のmoapiさんの質問にも書かれておりましたが、本件問題文に対して、『寄与分が定められた場合で共同相続登記なしの時に申請すべき登記は「相続」を原因とする共同相続登記をする』という解説が添えられていた、というのですね。
この解説文の『「相続」を原因とする共同相続登記』という部分の解釈に悩んでおられるのだと思います。
つまり、「共同相続登記」とは、一般的には共同相続人全員による法定相続どおりの登記のことですが、本件問題では、寄与分の協議成立により法定相続どおりとはならないのは明らかですし、登記申請人もB一人であり、他の共同相続人であるAは登記申請人として登場しないはずなのに、おかしいではないか?ということだと思います。
moapiさんの質問投稿後、私も自分なりに上記の点について考えているのですがどうもわかりません。(解説文の表現が元々間違っているのではないか?と疑いつつあります(笑))
上記点につき、もしお分かりになればご教示ください。
Qidian42 2013-11-03 16:42:04
遺産の一部分割
2009/12/06
引用
「「「「「「
こちらは仙台の弁護士馬場亨の法律事務所です。今日のテーマは『遺産の一部分割』についてです。
複数の相続人がある場合、被相続人が遺産分割を禁じていなければ(民法908条)、共同相続人において、いつでも遺産分割をすることができる(民法907条1項)。
遺産分割の基準は、「…遺産に属する物又は種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」とされている(民法906条)。とは言っても、公平性が大きなよりどころとなるだろうから、法定相続分の定め(民法900条)は重要な基準となるだろう。もちろん、遺言があれば、原則としてこれに従う。
ところで、遺産分割が審判でなされる時の規定として民法907条3項は、「期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。」としている。ここから、反対に、遺産の一部分割はできると解されている。すなわち、共同相続人の全員一致があれば、一時、一部の遺産だけ分割して、他の遺産は未分割のまま残しておくことができる。
しかし、未分割の遺産を分割する際に、前に行われた一部分割と未分割の遺産の関係が問題となることがある。例えば、前の分割をも含めて未分割の遺産の相続分を決めるのか、前の分割分は関係なく、未分割分だけで、新たに分割するのかなどである。
未分割の遺産の分割に際して、このような前の分割の解釈をめぐって争いになると困るので、一部分割の協議書を作成し、一部分割と残りの遺産分割との関係を明確に記載しておく必要があるとされている(判例タイムズ1100、p161)。
」」」」」」
引用終了
senpai 2013-11-03 17:19:18
seawindさん詳細に解説をして頂きありがとうございました。
なぜBに直接登記できるのか少し納得できました。
ただ、Qidian42さんのおっしゃるように
だったら何で解説にあんな事が書かれているのか、さっぱり不明です((+_+))
解説のミス??として処理していいのか・・・。
初心者なので、つい
これは私の知らない何か特例のようなものがあるのか?
何かほかに深い意味があるのか?
深読みしすぎて訳が分からなくなっています。
出版元へ聞いてみようと思います。
moapi 2013-11-04 10:13:37
引用
「「「「「「
弁護士法人菊池綜合法律事務所
[ 岡山市北区 ]
職種
弁護士
相続と登記 4 遺産分割前の登記④ 寄与分の登記は可能か?
相続相談
Q 遺産分割協議の前に、長女の寄与分についてのみ、相続人の間で協議が成立した場合、その登記はできますか?
A できますが、実務上は、あまり例はありません。
1 寄与分は共同相続人の間の協議で決めることが出来る
民法904条の2は「共同相続人中に、・・・被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、・・・共同相続人の協議で定めたその者の寄与分・・・」と規定しており、共同相続人の間の協議で寄与分を定めることができることが定められています。
2 寄与分による相続分の修正を登記上反映させることは可能
寄与分を定めると、相続人の間の相続分は修正されます。修正された後の相続分は「具体的相続分」と言われますが、これを登記に反映させることは可能です。その登記手続は、次の2つがあります。
1つは、被相続人名義から、具体的相続分で、相続登記をすることです。
この場合の登記原因証明情報は、相続を証明する除籍謄本、戸籍謄本等のほか、寄与分が定められたことにより法定又は指定相続分と異なる相続分になったことを証明する書面(例:「共同相続人間の寄与分を定める協議書」)を提出することになります(印鑑証明書の添付は必要)。
2つ目は、法定相続分又は指定相続分でいったん登記をした後、具体的相続分が多くなった相続人を登記権利者とし、また、具体的相続分が少なくなった相続人を登記義務者として、双方の共同申請で、登記原因を「錯誤」として相続登記の更正登記手続をすることです。この場合も、「共同相続人間の寄与分を定める協議書」が必要になります。
」」」」」」
引用終了
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senpai 2013-11-03 16:58:20