syouhouiya 2013-11-06 12:09:25
いつもありがとうございます。
会社法389条7項は会計限定監査役は381条から386条までの権限義務については適用しないと書かれていましたが、一方で参考書では事業の報告については会計限定監査役は会計参与と同様とも書いてありました。
六法を引いたりネットなどで調べたりしているのですが、はっきりと何が出来て何ができないのか理解できていません。受験に当たって覚えておくべき会計限定監査役の権限と義務はどういったものになるのでしょうか。
私の今の解釈では、会計限定監査役は会計参与と全く同じ権限義務の範囲とアバウトに理解してしまっておりますが間違えないでしょうか。よろしくお願いいたします。
既にご存知かと思いますが、会計限定監査役は通常の監査役と比べて、例えば以下のような権限がありません。
1.取締役会への出席
2.取締役の行為の差止め
3.各種の会社の組織に関する訴えの提訴権
4.取締役と会社の訴えにおける会社の代表権限
5.会社の取締役・会計参与・支配人・その他の使用人に事業の報告を求めること(会計に関する報告は受けることができる)
そもそも監査役とは、株主(総会)に替わって会社の職務について不正がないかを監視する役割を負っています。
また、いざ取締役の不正等により会社に損害が生じた場合は、会社を代表して訴訟をすることも予定されています。
ですが、会計限定監査役は、会社の会計に関してのみチェックするよう、その役割が大幅に縮小されています。
上記1~5は、そうした役割の縮小に伴い、不要(使わなくても会計のチェックはできる)と考えられる権限をカットされたものだと言えます。
次に、会計限定監査役と会計参与ですが、確かに会計に関する報告権限など、内容的に類似・共通する部分もあるかと思いますが、基本的には両者は別物ですから、権限義務の範囲も異なると理解しておくべきかと思います。
会計参与は取締役と共同で計算書類等を作成します。端的に言えば会計に関してチェックを受ける側です(チェックするのは株主総会)。
これに対し会計限定監査役は、会計に関してチェックをする側ということになると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
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Qidian42 2013-11-07 10:31:05
回答から私がおかしな質問をしていたと気づきました。
会計”限定”監査役なので会計類以外ができるはずはないことは当たり前ですよね。
丁寧に解説して頂き感謝します。知識整理できました。
ありがとうございました。
syouhouiya 2013-11-07 19:55:07