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/不登法/清算型遺贈について

moapi 2013-11-09 12:08:29

被相続人A配偶者Bとその子供Cがいる場合で
Aは生前借金があったため自分が死んだら土地を売って
そのお金の中から清算をして、残った金額を
BとCへ相続させるというケースで。

登記の順番は①相続②「売買」移転
だと思うのですが、誰が申請するかという点で疑問があります。

①は遺言執行者による単独申請
②は遺言執行者と買主の共同申請と本にありました。

では、遺言執行者が選任されていない場合の申請は
相続人たちで同じように申請するのでしょうか?
登記の順番も遺言執行者の選任があるときと変わりませんか?

宜しくお願いします。

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>では、遺言執行者が選任されていない場合の申請は
相続人たちで同じように申請するのでしょうか?
登記の順番も遺言執行者の選任があるときと変わりませんか?

その通りですね。
①相続人(BorCorBC両名)の単独申請による相続移転
②相続人B・Cと買主との共同申請による売買移転
の2件を番号の順番で申請することになります。
※子Cが未成年の場合はBがCの法定代理人として申請することになります。

あと、moapiさんの質問の中で、若干気になった点として、

>①は遺言執行者による単独申請
②は遺言執行者と買主の共同申請と本にありました。

とのことですが、確かにこれで間違いではないのですが、より正確には「①は遺言執行者または相続人による単独申請」とするべきところでしょう。

そもそも、「遺言執行者が相続人に替わって相続登記できるか?」という点が、精算型遺贈における一つの論点となっています。
というのも、相続登記の本来の申請適格者は相続人のみだからです。
精算型遺贈の場合は、①の相続登記は②の売買移転登記を行うための前提となっており、遺言執行者の本来の任務である②を為すためには①の相続登記が完了していなければなりません。

この際、最終目的は②の売買移転登記なのですから、途中経過に過ぎない①の登記をするだけのために相続人が申請人とならなければならない、となると申請手続きが非常に煩雑です。
ゆえに、“例外的に”①の相続登記も遺言執行者により出来るようにしたのです。

従って相続登記の原則はあくまでも相続人による単独申請という点は一応、押さえておくべきかと思います。

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Qidian42 2013-11-09 17:20:11

さっそくご回答ありがとうございます。

もう一度本を読みましたが、清算型遺贈の所は遺言執行者が行う場合だけ書かれていました。

これが例外的なものだと分かって良かったです。詳しく教えて頂きありがとうございました。

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moapi  2013-11-11 09:57:52

清算型遺贈は単純なものではありません。

遺言執行者が、相続登記を司法書士に依頼した場合、登記識別情報は交付されるのか。

また、交付される場合、最終的にだれが受け取るのか。

執行者が買主を捜した場合、売買契約を締結するとき、契約書にだれが署名捺印するのか。

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senpai 2013-11-10 17:12:05

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