moapi 2013-11-11 10:14:06
①本当はAからBへの所有権移転があったのに、誤ってAからCに所有権移転登記をしてしまった場合
「真正な登記名義の回復」を原因とするBからCへ1件で申請できるようですが、
これは利害関係を有する第三者の承諾が得られない時にだけできるのでしょうか?
承諾が得られた場合は抹消して、そのあとAからCへ所有権移転登記ですか?
②登記原因証明情報として、戸籍除籍の謄抄本を付ける場合と
一般承継証明情報として戸籍除籍の謄抄本を付ける場合があるのですが
何が違うのでしょうか?
③期間計算で平成4年4月1日に善意・無過失で占有開始した時はH24年4月2日午前0時に
取得したことになるのでしょうか?
①
調べたのですが、利害関係を有する第三者の承諾が得られない時にだけできる。というような限定性はどうも無さそうです。
しかし、不動産登記は権利関係を正確に公示するためにありますから、例題のようなケースで、抹消できるにも拘わらず、真正な登記名義の回復を行うのは妥当ではないでしょう。
記述式問題で出ると、申請数が変わってくるので考えますが、その場合は『真正な登記名義の回復』は使わないこと。等の注意書きがある可能性がありますので、よく確認する必要がありますね。
②
登記原因証明情報として必要
・・・例えば相続による所有権移転登記の場合が該当しますが、この場合なぜ登記を申請することになったのかと言えば、被相続人が死亡して不動産の権利が相続人に移転してきたから。ですよね。
なので、『被相続人が誰で、いつ死亡し、相続人が誰であるのか』を証明する必要が出てきます。
簡単に言えば、こんな事情があったから登記をしますよ。として添付が必要とされるものです。
一般承継証明として必要
・・・一つのケースとして、相続人からの登記申請の場合があるのですが、
a.甲から乙に不動産売買があった。
b.所有権移転登記前に甲が死亡。相続人は丙だけ。
というような場合、
登記原因証明情報として必要なのは、甲から乙へ売買があった事実を証明するものです。
で、本来この登記申請は甲が関与しなければいけなかったのですが、死亡してしまったために関与できない。
しかし登記義務も相続の対象として丙に移転しているわけです。
だから丙と乙で所有権移転登記ができる。
以上。登記義務があるから登記申請に関与しているんですよ。として添付が必要とされるものです。
③
平成4年4月1日に取得したのでしたら、その日に取得したことになります。
平成24年4月2日午前0時になったら、援用できるようになるのです。(短期時効取得は別ですが)
時効の効力はその起算日にさかのぼる。(民144)
ちなみに、民法における取得時効の起算日は、取得の翌日と解されているようです。
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seawind 2013-11-12 08:51:05