jun3 2013-11-13 18:38:50
「取締役としてA,B及びCが,代表取締役としてA及びBが登記されている取締役会設置会社(定款に別段の定めはないものとする)において,Aが取締役を辞任したことによる代表取締役退任の登記は,後任取締役の就任の登記と同時に申請しなければならない。」という問題があったのですが、
この場合,取締役Aが退任すると,取締役の最低員数を欠ことにはなるが,代表取締役の最低員数を欠くことにはならない訳ですが、取締役Aの退任登記は後任取締役の就任登記とともに申請するのでなければすることができないのでしょうか?取締役Aの退任登記をしないまま、権利義務取締役としてそのまま存在していてもいいと思いますが。
代表取締役Aもそのまま継続できるのでしょうか。
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常識人の発想は、
辞任届
私は、貴社の取締役及び代表取締役を辞任します。
A 印
この場合、代表取締役でなくなっているので、代表取締役の辞任登記はできます。
会社法908
もっとも、登録免許税がもったいないので、取締役辞任・就任と代表取締役退任を一緒にするのが現実的でしょうが。
非現実的な問題です。
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senpai 2013-11-14 09:46:45
>取締役Aの退任登記は後任取締役の就任登記とともに申請するのでなければすることができないのでしょうか?
その通りです。取締役としては権利義務状態にありますから、新たな取締役が就任されるまでは退任できません。
>取締役Aの退任登記をしないまま、権利義務取締役としてそのまま存在していてもいいと思いますが。
すみませんが、この部分だけ何を疑問に思っているのかがわかりませんでした。
もしよろしければ、補足していただけると答えやすくなるかと思います。
>代表取締役Aもそのまま継続できるのでしょうか。
jun3さん自身がおっしゃる様に、代表取締役の最低員数を欠くことにはならない訳ですから、代表取締役としては退任します。
しかし、取締役としては権利義務となっているので、この状態で再度代表取締役に選任することは可能です。
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seawind 2013-11-14 17:40:25