mamemaru 2011-07-27 09:09:36
会社法31条:株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
ここで親会社とありますが、親会社が持分会社であるときの社員のことを言っているのでしょうか☆親会社が株式会社の場合は、定款を見せてくれと請求することはできないのでしょうか☆
親会社社員という言葉が何をさしているのか分かりません☆教えてください☆お願いいたしますm(__)m
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難問だと思います。
親会社の定義がそもそもよくわからないので。
親会社社員に組合の組合員も含まれるか、問題となると思います。
ただ、親会社社員に株式会社の株主や持分会社の社員が含まれることは間違いないと思います。
参照条文:会社法2条1号、同条4号 会社法施行規則2条1項、同条3項2号、3条2項
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jiro180 2011-07-12 20:58:47
わざわざ、ご回答ありがとうございますm(__)m
親会社自体は、請求できないのですね☆いつも、不思議に思っていました(・・?
会社法の勉強のしかたは、条文を覚えることが必要でしょうか。一通り、勉強は終わったのですが、テキスト、過去問をやっても、うまく点数がとれないです(>_<)
mamemaru 2011-07-13 20:15:08
おそらく根本的な部分で勘違いされていると思われます。
31条のカッコ書きにもあるように、会社法における社員とは従業員ではなく、株主をさします。
世間一般でいう社員は、会社法では使用人となります。
したがって、親会社社員とは、親会社の株主のことです。
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555kaku 2011-07-27 09:09:36