syouhouiya 2013-11-17 21:09:37
いつもありがとうございます。
信託の条文で
『信託の効力が生じたときから引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受益者から当該受益者(当該信託の効力が生じたときから引き続き委託者であるものに限る。)に移す場合における財産権の移転の登記は非課税である(登録免許税7Ⅰ①②③)』
がありました。これはいったいどんな状況なのでしょうか。イメージが全く頭に浮かんできませんでした。委託者が受益者である意味があるのでしょうか。よろしくお願いします。
委託者がそのまま受益者であるケースは、信託登記としてはごく普通のパターンかと思います。
例えば、資産家で土地を所有するX(委託者)がいるとします。
Xは活用されずに眠っている土地を活かしたいのですが、自身は土地を活用して利益を上げるようなノウハウを持ち合わせていないため、このようなノウハウに長けた専門家Y(受託者)に土地を「信託」します。
そこで、専門家Yは信託された土地に商業テナント付きマンションを建設し賃借人を募ります。
そうすることで、賃料が収益として上がり、ここからYの諸経費や業務手数料等の取り分を差し引いた額がXに還元されます。
この場合Xは「委託者」兼「受益者」となっています。
上記のようなケースにおいて、当該土地は本来Xのものでしたが、信託中、土地の登記名義人はYに移っています(登記記録上はYが所有者ということです)。
その後、信託が終了すれば、土地は本来の所有者であるXに返すべきですね。
従って、YからXへの所有権移転登記(と信託抹消登記)をしていくことになりますが、もともとXは最初から所有者だったのですから、自分の土地に対し、名義を自分に戻すだけなのに税金がかかるのは不合理です。
よって非課税にします、というのが登録免許税7Ⅰ①②③の趣旨になります。
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Qidian42 2013-11-17 21:51:04