司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/過去問平成6年18問目(ア)について

oharamasa 2013-11-19 01:40:26

印鑑証明書で証明された印影と抵当権設定契約書の設定者の印影が異なっても登記原因証明情報となりえるとありますが、なぜですか?
代理人申請の場合は委任状の印影と印鑑証明の印影を確かめ、本人申請の場合は設定契約書の印影で確かめるのではないのですか?

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印鑑証明書の印影との一致が要求されるのは、本人申請の場合、自ら記入した登記申請書に押印した印影の方であり、添付情報の一つである登記原因情報としての「契約書」に押印されたものとの一致は求められていません。

なお、登記原因証明情報としては、本問題のような「抵当権設定契約書」でも良いですが、要は実体上登記すべき権利の発生や変動があったという事実を証明すれば足りるのですから、司法書士等が依頼者から事情を聴取し、登記原因となる事実を整理・記載した、いわゆる『報告形式』の書面でも良い、とされています(登記実務上は、むしろ報告形式の登記原因証明情報を改めて調製する方が普通かと思います)。

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Qidian42 2013-11-19 11:43:03

「登記原因となった事実または法律行為及びこれに基づき現に物件変動が生じたことを当該登記によって不利益を受けるものが確認し、署名又は押印した書面あるいは電子署名した情報」(房村民事局長答弁)


理論上は、設定者の署名があれば、はんこはいりません。

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senpai 2013-11-19 11:57:39

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