okapyon 2013-11-23 19:29:03
2014年初級編のテキストを使用しております。
不動産登記法の所有権保存登記で
所有権譲渡証明情報の添付が必要な場合について、
いまいち良く分かりません。
不登法のテキスト1の31ページには
所有権譲渡証明情報は
「敷地権の表示の登記の有無を問わず提供する」
とありますが、
30ページでは登記の書式の例では
(敷地権の表示の登記がある場合)の
添付情報には所有権譲渡証明情報が書いてありません。
30ページの記述が間違っているのか、違う考え方なのか、
理解ができなくて困っています。
お分かりになる方、教えて下さい。
宜しくお願いします。
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所有権譲渡証明情報は、「敷地権の表示の登記の有無を問わず提供する」という結論で間違いありません。
どちらの場合も必要な理由は、
【敷地権付き区分建物についての不動産登記法74条2項の所有権保存登記は、敷地権の移転の登記としての効力を有するが、この保存登記により不利益を受ける敷地権の登記名義人を申請人として関与させることは、所有権保存登記が表題部所有者から所有権を取得したものの単独申請であることから不可能である。そこで、登記の真正を担保するため、共同申請の実質に近づけて、敷地権の登記名義人の承諾を証する情報を提供させることにした】からです。
では、なぜ30ページの、<敷地権の表示の登記がある場合>では、所有権譲渡証明情報の記載がないかというと、所有権譲渡証明情報は登記原因証明情報の一部となっているのです。(登記令7条1項6号 別表29項添付情報欄ロ)
「敷地権の表示の登記の有無を問わず提供する」という知識と、申請書にどのように記載するかということは、択一式問題と記述式問題の両方がある不動産登記法においては非常に重要ですので、細かく覚える必要がありますね。
<敷地権の表示の登記がある場合>
74条2項の所有権保存登記を申請する場合は、登記原因証明情報を提供する必要がある。そして、この登記原因証明情報は、区分建物の所有権及び敷地権が同一の原因により移転したことを証する情報であることが必要である。
※所有権保存登記でありながら登記原因証明情報を提供することが要求されているのは、実質的に専有部分及び敷地権移転の登記であり、移転の原因が存在するからである。
以上と比べ、<敷地権の表示の登記がない場合>は、
建物の所有権保存登記をすれば、敷地権の移転の効果がある。とういうようなことはないので、所有権保存登記の原則通り、登記原因証明情報は不要となります。
したがって、所有権譲渡証明情報は独立した添付情報となるのです。
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seawind 2013-11-23 21:29:05
「所有権取得証明情報」といいます。
イ 建物が敷地権のない区分建物であるときは、申請人が表題部所有者から当該区分建物の
所有権を取得したことを証する
表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が作成した情報
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senpai 2013-11-24 09:36:31
senpaiさん
>「所有権取得証明情報」といいます。
登記実務ではそのように呼ぶのでしょうか?
テキストにそのような文言がないので、よくわかりません。
>イ 建物が敷地権のない区分建物であるときは、申請人が表題部所有者から当該区分建物の
所有権を取得したことを証する
イ とは条文からでしょか?
>表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が作成した情報
申し訳ありませんが
初学者のため、箇条書きのような書き込みですと、理解ができません。
申し訳ないのですが、もう少し分かりやすく書き込んで下さると助かります。
宜しくお願いします。
okapyon 2013-11-24 12:59:48
不動産登記令 別表です。
こう表現するのは、
「Q&A権利に関する登記の実務」藤谷定勝 元仙台法務局長
「新・標準テキスト」姫野寛之
「LECローラーパーヘクト講座」
「不動産登記申請メモ」司法書士 青山 修
senpai 2013-11-24 15:43:30