okapyon 2013-11-30 15:34:59
2014年の民法inputテキストを使用しております。
127ページの④のところで
民法124条2項は「成年被後見人」となっているが、以下の全ての者に該当する(通説)
a未成年者
b成年被後見人
c被保佐人
d被補助人
e法定代理人
f保佐人
g補助人
↑とあるのですが、
124条3項を条文確認すると、
前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には適用しない。
とありますが、テキストが間違えているのか、よくわかりません。
お分かりになる方教えて下さい。
宜しくお願いします。
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テキストは間違えていません。
「基本法コンメンタール」日本評論社
あなたが、3項についてどう理解しているか書かれていないので、あなたの間違いを指摘できませんが。
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senpai 2013-11-30 16:04:52
senpaiさん
そうなんですね。
124条1項は
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、
その効力を生じない。
124条2項は
成年被後見人は行為能力者となった後にその行為を了知した時は、
その了知をした後でなければ、追認をする事ができない。
124条3項は
前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には適用しない。
inputテキストの④では
④その行為が取り消す事ができるものであることを知ってなされること
民法124条2項は「成年被後見人」となっているが、以下の全ての者に該当する(通説)
a未成年者
b成年被後見人
c被保佐人
d被補助人
e法定代理人
f保佐人
g補助人
inputテキストの文章ですと、
民法124条2項は「成年被後見人」となっているが、以下の全ての者に該当する(通説)
とあるので、
124条2項
(成年被後見人は行為能力者となった後にその行為を了知した時は、
その了知をした後でなければ、追認をする事ができない。)
の成年被後見人の部分に上記のa〜gの者が入るように理解しております。
しかし、3項では
前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には適用しない。
とあるので、矛盾しているように感じています。
3項ではテキストと違う場面の事を指しているのでしょうか?
理解の仕方が間違っているようですので、御指摘お願い致します。
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okapyon 2013-11-30 17:15:47
上記コンメンタールによれば、三項は、こう読むということです。
法定代理人、保佐人・補助人が追認をする場合には、本人が制限行為能力者であるうちにも追認することかできる。
senpai 2013-12-01 07:37:50
もう解決済みならば蛇足となりますが、もし未だモヤモヤしているようでしたら、以下の説明を読んでみてください。
まず、okapyonさんがなぜ誤解したかと言うと、それは124条を文理的に解釈したからです。
逆に言えば、文理的に解釈する限り、124条は誤解しやすいのです。
124条は次のように理解すると良いです。
1項 追認する場合は取消しの原因となる状況が消滅した後にしなければ無効(追認の一般原則)。
2項 取消し原因となる状況が消滅した後であっても、その取消し原因があったことを追認権者が了知した上で追認しないと、その追認が無効となる場合がある(1項の例外)。
3項 上記1項、2項は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には適用しない(1項と2項の例外)。
上記を踏まえたうえで、例えば、「e法定代理人」の場合で2項、3項に当てはめをしてみましょう。
2項 法定代理人は、未成年者(本人)の行為を追認するには、そこに取消し原因があることを了知して行う必要がある。
3項 法定代理人は、未成年者(本人)自身が、その行為に取消し原因があることを了知していようがいまいが、追認した場合にはその追認は有効。
上記のとおり、具体的に当てはめてみると、2項と3項は矛盾していないことがわかります。
以上、参考になれば幸いです。
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Qidian42 2013-12-02 21:39:25
senpaiさん
Qidian42さん
ありがとうございます。
解釈が間違っていたのですね、理解できました。
法律の解釈は難しいですね。
こちらで質問させていただけるので、大変助かっております。
また分からない事がありましたら、宜しくお願いします。
okapyon 2013-12-03 22:46:28