neet 2013-12-03 10:20:03
問題文では、所有権移転請求権仮登記を申請することができるとありますが、
解説では、贈与予約(条件 農地法5条の許可)を原因として、条件付所有権移転
請求権仮登記を申請することができる。
とあります。なぜ問題文では、条件付がぬけていて、
所有権移転請求権仮登記になっているのでしょうか?
それでいいのでしょうか?
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平成14年12肢エの問題では、農地法3条の許可を条件に贈与の「予約」をした、ということですから、ここで仮登記できるのは「条件付」の「請求権」ということになります。
(もし極テキストをお持ちでしたら、不動産登記法4のP46の表の2号仮登記の3段目のカテゴリーとなります)
この場合、「登記の目的」としては「所有権移転請求権仮登記」と表記すれば足ります。
理由は、恐らく、農地法の許可が下りても、即贈与されるわけではなく、贈与の予約権が確定するに過ぎないからです。
「条件付所有権移転請求権仮登記」と表記しないのは、そういうものだと覚えるしかないかと…。
この点、売買代金を分割払いする場合等で使われる、「条件付所有権移転仮登記」とは区別する必要がありますね。
こちらは、売買代金の完済という条件成就と同時に実体的にも所有権は移転するのであり、カテゴリー的には2号仮登記ですが、学習上、1号仮登記と2号仮登記の中間、みたいに覚えると理解しやすいかもしれません。
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Qidian42 2013-12-03 11:36:44
問題文は、これをもとに作っただけ。
農地について農地法所定の許可後に本契約をする旨の贈与予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を申請することができる(登記研究135号45頁)。
問題文でも、解説の通りでもどちらも登記は可能です。
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senpai 2013-12-03 15:50:35