oppappa 2013-12-07 05:06:48
AとBが共有する根抵当権のうちAの権利のみについて転抵当権を設定することは可能ですか?
また、可能である場合、「登記の目的」はどのように記載しますか?
「何番根抵当権共有者Aの権利転抵当」という風に記載するのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、載ってないんですよね。
なので不可能なのではないでしょうか?
転抵当権は、債権そのものではなく(根)抵当権に設定しなければ登記できないこと。
根抵当権には持分の概念がないこと。
とすると、無理なのかなぁ。と思います。
これは私個人的な意見なので間違っていると思われたら、追加でコメントを下さい。
PS:このようなケースは?と気になるのはわかるのですが、基本的に小泉先生のテキストに載っていない事は深く追求しないほうがいいと思いますよ。
これも個人的な意見ですが。。。
参考になった:1人
seawind 2013-12-08 23:02:28
回答ありがとうございます。
根抵当権の共有者の権利の性質が何たるかは別にして、条文の記載的にも共有根抵当権は398条の14Ⅱで権利の譲渡を認めてるだけなのでそれ以外の処分はダメな気もしますね。
どちらにしても明確な答えがない以上はこの論点は無視します。
複雑な論点というわけでもないし、抵当権の持分に転抵当が認められてる以上は根抵当権ではどうなのかという疑問は至極当然でどこかに記載がありそうな気がしたんですけど、ネット上にも共有根抵当権についての記載というのは少ないものですね。
今年の試験では100%減資を知らなくて(テキストに載ってなくて)一発KOをくらったので、来年も同じことになったら怖いのと、詰め込みは4月からで間に合うので年内は登記法関連だけはじっくりと学習をしようと思ってます。
それと去年と全く同じことをするのも刺激がなくて苦痛ですし。
もちろん逆に点数が落ちるリスクもありますけど。。。
あと、上に書いた「テキスト」は小泉先生のテキストではありません、と一応書いておきます。
oppappa 2013-12-09 18:42:47