taro@ 2013-12-10 19:43:30
よろしくお願いします。
極民法ⅠP31の追認権は同意権以外のものが基本になるのでしょうか。
同テキストP46の補助人の同意権付与がされなかった場合、
追認権 取消権は発生しないと言うところで、
矛盾を感じてしまいました。
補助人と言う要件があって初めてなのでしょうか。
問題2-24にて。
成年後見人に同意権がないのは、被後見人が、同意された内容を正確に理解することが期待できないからです。
被後見人は事理を弁識する能力を『欠く』者ですから、被後見人の行う法律行為は原則取消すことができるものになります。(日用品の購入等を除く)
一応有効というあれです。
そんな時には後見人が内容を判断して、取消権を行使、または追認権を行使して被後見人を守らなければなりませんね。
一方、補助人に同意権がない場合というのは、他人の同意がなくても法律行為が十分理解できる能力が被補助人にあるということです。
この場合、法律行為は絶対的に有効で取消す余地はありません。
また、絶対的に有効で取消すことができないのですから、追認という概念も存在しないことになります。
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seawind 2013-12-11 08:11:49