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/商登法/社外取締役の登記

metabonaari 2013-12-10 22:48:26

社外取締役Aが支配人に就任したときの登記の事由と登記事項ですが

登記の事由 社外取締役A支配人就任
登記事項  ○年○月○日社外取締役A支配人就任

登記の事由 社外取締役A業務執行
登記事項  ○年○月○日社外取締役A支配人就任
があると思うのですがこの両者はどういう使い分けをすればよろしいでしょうか?それともどちらを使っても良いのでしょうか?宜しくお願いします。

 

登記の事由は、本で言えば、目次みたいなものですから、表現は広く許容されています。

登記の事由 社外取締役の変更
登記事項  年月日社外取締役A支配人就任

と記載することもあります。

一人の場合には、事由と事項は一致させ、登記事項が複数の場合には、事由に広い用語を使用すると、書く量を減らすことができます。


社外取締役業務執行

年月日社外取締役A支配人就任
年月日社外取締役B業務執行

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senpai 2013-12-11 09:03:14

勉強になりました。ありがとうございました。

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metabonaari  2013-12-11 19:30:10

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