mamemaru 2011-08-22 00:09:31
こんにちは☆(*^_^*)質問よろしくお願いいたしますm(__)m
根抵当権付き債権の質入れについてお尋ねいたします。
根抵当権付き債権の質入れは、元本確定前でもできるとあります。これがつかみにくいのですが、例えば
AがBに対して持っている債権が①、②とある場合、元本確定前の場合、①をAがCに譲渡しても、根抵当権は移転しないとありますが、そうなると、①は無担保債権になるということですか☆
そして、根抵当権付き債権の質入れとは、DがAに対して債権を持っているとき、①に対して、債権質をつけれるということになるという認識で大丈夫でしょうか。そうなると、DがAに対してもっている債権が債務不履行になった場合は、債権執行ができるとおもうのですが、そうなると①の債権は根抵当権から、分離されてしまいますか☆それとも、根抵当権で担保されているから、根抵当権を実行することができますか。
そうなると、元本が確定してしまう気がするのですが、ごちゃごちゃしてすみませんm(__)m間違って、認識していることもあると思いますので、教えてくださいm(__)m
mamemaruさん、こんにちは。
元本確定前の根抵当権の被担保債権の譲渡について、mamemaruさんが認識されている通りで誤りはないと思いますよ◎ 元本確定前においては根抵当権は随伴性が無いので、AがBに対して有する①、②の債権のうち①をCに譲渡しても①の債権は根抵当権では担保されず、無担保債権として譲受人Cに①のみが移転します。根抵当権付債権の質入れについてですが、仮にDがAに対して「③債権」を有していたとして、AはBに対して有する特定債権①に、債権者Dのために債権質を設定することができ、AがDに③債権を弁済期に弁済せず、①債権の弁済期も到来している場合には、Dは質権を実行して競売の申立ができます。これは、民398の20第1項3号の確定事由に該当し、根抵当権の元本は確定します。そして、質権の効力は従たる権利である根抵当権にも及ぶため、まず質権者であるDが優先弁済を受けることになります。
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ana 2011-08-22 00:09:31