mary127 2013-12-11 17:16:55
過去問の解説の表に、推定されない嫡出子は婚姻成立の日から200日以内に生まれた子、婚姻の解消もしくは取り消しから300日経過後に生まれた子とあり、親子関係不存在確認の訴えとなっていました。300日経過後に生まれた子は、婚姻中に懐胎していない限り非嫡出子だと思うのですが、これは一体どういう意味なのでしょうか?
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
私がわかるなら答えたいのですが、どの過去問のことをおっしゃっているのかがわかりません。
すみませんが、問題を特定して頂けますでしょうか。
参考になった:0人
seawind 2013-12-13 23:02:31
表が記載されている過去問は、LEC2012年度版合格ゾーン民法下392ページ63年の18問なのですが、300日経過後に生まれた子が推定されない嫡出子であることについての問題はありません。ただ、(2)で婚姻中に懐胎した子が夫の死亡から300日経過後に出生した場合は、婚姻中に懐胎しているので問題なく嫡出子である(772Ⅰ)という問題はあります。
一応その表を全て書き写してみると以下のようになります。
・推定される嫡出子
→推定が及ぶ場合→婚姻成立の日から200日後、又は婚姻の解消若しくは取消しから300日以内に生まれた子→嫡出否認の訴え
→推定が及ばない場合→妻が夫によって懐胎することが不可能な場合→親子関係不存在確認の訴え
・推定されない嫡出子
→婚姻成立の日から200日以内に生まれた子、婚姻の解消若しくは取消しから300日経過後に生まれた子→親子関係不存在確認の訴え
・二重の推定が及ぶ場合
→嫡出推定が重複する場合(離婚後300日以内であると同時に再婚後200日後のような場合)→父を定める訴え
婚姻の解消若しくは取消しから300日経過後に生まれた子は非嫡出子であるけれども、嫡出子として届出がされたら推定されない嫡出子として親子関係不存在確認の訴えができるということなのでしょうか…?
mary127 2013-12-14 14:00:13
離婚届提出後、
A 300日経過後出生 過熟児
B 同居を続け夫婦生活継続中出生
ABとも、嫡出・非嫡出の両方の推定が働かないので、個別に証明しなければなりません。
参考になった:0人
senpai 2013-12-14 14:19:37