taro@ 2013-12-13 11:47:02
よろしくお願いいたします。
表題の問題なのですが、
教授の言動のAについては取消ししうることを了知しているという
取消消権者の表現が無いため、法定追認に当たらないのではないかと
思い、誤答いたしました。
問題の文言のどの部分を要件として、Aを取消賢者と見極めればよろしいでしょうか。
すみません。
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すみません。
その問題とは、平成10年19問目ですか?
教授は出てこないと思うんですが。。。
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seawind 2013-12-13 23:16:42
左下の出題年度でしたら、[12-1エ]となっていますが。
多分平成12年一問目のエの肢ということでしょうか。
初級OUTPUT 極テキスト択一過去問編 民法Ⅰの55ページ
一番上の問題です。
よろしくお願いします。
taro@ 2013-12-14 01:05:35
この平成12年1問は、対話型ですから問題の流れを理解した方がよいです。
教授と学生の話の流れをまとめると
①Bを売主、Aを買主として、動産売買を締結
②これはBの詐欺であり、Aも気づいた
③Bの持つ売買代金支払請求権を、BからCへ債権譲渡
で、肢エは、
教授: Aが売買代金を弁済する前にBから売買の目的物である動産の引渡しを受けた場合は,どうですか。
学生: この場合も,Aは,Bによる債務の履行を受領しただけであり自らの債務を履行したわけではないので,法定追認には当たりません。
という問題です。
Aが取消権者である事は疑う余地はないのですが、
詐欺に気づいたAが売買の目的物を受け取った場合には法定追認(民125)が成立しますか?という問題ですね。
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seawind 2013-12-14 08:36:48
お二方。誠に申し訳ありません。
恥ずかしい質問してしまいました。
ガッツリ理解しました。
詐欺の二文字抜け落ちるとは。
内容は理解できます。すいません。
今後気をつけます。
taro@ 2013-12-14 19:48:41