megu 2011-07-19 14:03:17
A所有の不動産についてBが占有し取得時効が進行している間にAがCに不動産を譲渡し、その後、Bの取得時効が完成した。このような事例の場合、Bは登記なくしてCに時効による権利取得を対抗できる。
時効完成前に原所有者から所有権を取得し、時効完成後に登記を経由した者に対しても、登記なくして時効による権利取得を対抗できる。
とあるのですが、時効完成前に原所有者から所有権を取得し、時効完成前に登記した者(例えばCが時効完成前に登記をした場合)はCはBに所有権を対抗できますか?
CはBに所有権を対抗できない 時効取得しようとしているBから見ればCは当事者にあたる
Cに登記があればAでなくCから所有権移転登記を受ける点が変更点になるにすぎない
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kuril 2011-07-19 14:03:17