Romario 2013-12-17 01:26:52
民事訴訟法55条2項について疑問が生じたのでよろしくお願いします。
民事訴訟法55条2項は1号から5号までありますが、ここにない「訴えの変更」についての特別の授権の要否をどのように解しますか。
限定列挙であれば不要でしょう。
そうでないとすれば、実質一部取下げの交換的変更の場合は必要です。また、追加的変更であれば、新請求につき必要かと。
請求の基礎に変更がない限りという要件は、単に攻撃防御方法やこれまでの裁判資料の継続利用の側面でしかないと解すれば、やはり特別の授権が必要なのかと考えている次第です。
どうなんでしょうか。お教え下さい。
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日弁連委任状見本
訴 訟 委 任 状
平成13年○月○○日
住 所 〒○○○-○○○○
東京都△△区□□○丁目○○番○号
委任者 甲 山 一 郎 印
私は,次の弁護士を訴訟代理人と定め,下記の事件に関する各事項を委任します。
弁護士 甲 野 太 郎
○○○○弁護士会所属
住 所 〒○○○-○○○○
東京都○○区××○丁目○番○号○○ビル○階
甲野法律事務所
電話 03-○○○○-○○○○
FAX 03-○○○○-○○○○
記
第1 事件
相手方
被告 ○ ○ ○ ○
裁判所
○○地方裁判所
事件の表示
○○○○請求事件
第2 委任事項
原告がする一切の行為を代理する権限
反訴の提起
訴えの取下げ,和解,請求の放棄若しくは認諾又は訴訟参加若しくは訴訟引受けによる脱退
控訴,上告若しくは上告受理の申立て又はこれらの取下げ
手形訴訟,小切手訴訟又は少額訴訟の終局判決に対する異議の取下げ又はその取下げについての同意
復代理人の選任
以 上
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senpai 2013-12-17 13:51:31
senpaiさん
これでは投稿した質問に対する回答とはいうことはできません。
例えば、訴えの変更における時効中断効はいつ生じますか。
通常は、時効中断効は訴えの変更の時点で生じます(民訴147条)。
こんなことを訴訟代理人が勝手にできますか。
また、第2の委任条項における「原告がする一切の行為を代理する権限 」は、民訴55条2項の文言ではありません。私法契約で結べば、実体法が民法であれば何だってアリじゃあないっすか。
さらにいえば、私が欲しているのは、形式面ではなく根拠です。例えば、条文や判例です。
こんなことをいってはなんですが、示された日弁連委任状見本なんてものをドンと置かれても困ります。
何のコメントや補足説明もないまま、鵜呑みは出来ません。
もし明確な結論をご存じであれば、プロセスを辿ってお教えください。
Romario 2013-12-17 15:54:47
senpaiさん
これでは投稿した質問に対する回答とはいうことはできません。
例えば、訴えの変更における時効中断効はいつ生じますか。
通常は、時効中断効は訴えの変更の時点で生じます(民訴147条)。
こんなことを訴訟代理人が勝手にできますか。
また、第2の委任条項における「原告がする一切の行為を代理する権限 」は、民訴55条2項の文言ではありません。私法契約で結べば、実体法が民法であれば何だってアリじゃあないっすか。
さらにいえば、私が欲しているのは、形式面ではなく根拠です。例えば、条文や判例です。
こんなことをいってはなんですが、示された日弁連委任状見本なんてものをドンと置かれても困ります。
何のコメントや補足説明もないまま、鵜呑みは出来ません。
もし明確な結論をご存じであれば、プロセスを辿ってお教えください。
Romario 2013-12-17 16:01:02
裁判所ホームページ 訴訟委任状記載例
訴訟委任状
平成年月日
委任者住所
氏名
私は、次の弁理士を訴訟代理人と定め、下記の事件に関する各事項を委任します。
代理人○ ○ ○ ○
登録番号○○○○○号
住所
電話
F A X
第1 事件
1 相手方
被告又は原告住所○○県○○市○○町○丁目○番地○号
名称○○○○
代表者代表取締役○○ ○○
2 裁判所
○○○○裁判所
3 事件の表示
○○請求事件(平成○○年(ワ)第○○○○号) ※被告代理人の場合
第2 委任事項
1 上記事件に関する一切の訴訟行為を代理する権限
2 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾または訴訟参加若しくは訴訟引受けに
よる脱退
3 控訴、上告若しくは上告受理の申立て又はこれらの取下げ
4 復代理人の選任
5 反訴の提起
参考になった:0人
senpai 2013-12-17 16:23:45
senpaiというニックネームを用いる者へ
嫌がらせをするのであれば、予備校に連絡させていただきます。
真剣に悩む者を馬鹿にするのはお止めください。
Romario 2013-12-17 17:10:31
実務において、これで間に合っている以上、不要でしょう。
手続法は、理論をもてあそぶものではありません。
試験に無関係な質問はご遠慮ください。
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senpai 2013-12-18 07:57:52
さも自分はできるような発言ですね。
何様ですか?
的を得ない、根拠も示すコトができない。なのに、負け惜しみ?
本投稿で反論されるまで、相当イイ気分だったんじゃあないっすか?
過去問の文言を変更することで、類似の制度が本当に理解できているかを自問するのは、受験生として当然でしょ。あなたは、何も考えず受験期間を過ごしてらっしゃるんすっか。
だから、「手続法は、理論をもてあそぶものではありません。」と詭弁しか言えないんすっか?
みっともない。
イイっすか?
この程度のコトは、私を含めて合格したい受験生であれば、答えられなければならない問いでしょ。
どうにか調べて自分のものにすべきでしょ。
まあ、勝手にして下さい。
ただ一つだけハッキリさせておきます。
senpaiと名乗り、合格者でもナイような方が胡坐をかくって凄い。
だから、小泉予備校の関係者でもナイあなたが、質問広場の使用を私に差し控えるような発言をなされるんでしょうよ。
やっぱり、色んな意味で的を得ない人ですね。
何様ですか?
Romario 2013-12-19 14:55:33