Romario 2013-12-17 17:06:30
民事訴訟法55条2項について疑問が生じたのでよろしくお願いします。
民事訴訟法55条2項は1号から5号までありますが、ここにない「訴えの変更」についての特別の授権の要否をどのように解しますか。
限定列挙であれば不要でしょう。
そうでないとすれば、実質一部取下げの交換的変更の場合は必要です。また、追加的変更であれば、新請求につき必要かと。
請求の基礎に変更がない限りという要件は、単に攻撃防御方法やこれまでの裁判資料の継続利用の側面でしかないと解すれば、やはり特別の授権が必要なのかと考えている次第です。
どうなんでしょうか。お教え下さい。