ricky2gt 2013-12-25 00:33:05
一括競売についてよろしくお願い致します。
一括競売ができる時の要件として、
「抵当権設定者自身が建物を築造し所有していること」と書いている参考書があったのですが、
極テキストⅢのP39にはそういったことは書いておらず、
「設定者以外の者が築造した場合でも可能」とあります。
調べた結果
「設定者以外の者が築造した場合でも可能」
というのが正しいのだと思うのですが、念のため確認したく質問しました。
これって設定者以外の者が築造した場合でも可能ということでいいんですよね?(極テキストに書いている事が正しいという認識でいいんですよね?)
さらに調べていたら「抵当権設定者自身が所有していること」が必要というのもあったので、所有者が「築造」していなくてもいいのか…と下手に調べてしまって正しいものがどれか分からなくなり泥沼にハマッた状態です。
ご回答よろしくお願いします。
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弁護士法人 淀屋橋合同より引用
「「「
改正前民法389条は、抵当権設定後にその設定者が抵当地に建物を築造した場合に限り、その建物を土地と一括して競売することを認めていますが、第三者が抵当地に建物を築造した場合には、土地のみを競売するしかなく、一括競売が認められないため、その経済的不利益が指摘されてきました。
そこで、改正法は、抵当権設定後に抵当地に建物が築造された場合には、抵当権設定者以外がその建物を築造した場合であっても、建物所有者が抵当地について抵当権者に対抗することができる権利を有する場合を除き、土地の抵当権者が建物も一括して競売することができることとしました
」」」」
引用終了
後半の
所有関係については、改正前の判例なので、無視して大丈夫です。
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senpai 2013-12-25 15:30:24
もう解決されてるかもしれませんが一応回答しておきますね。
従来、一括競売は抵当権設定者が築造した建物に限って認められていたが、平成15年の改正で抵当権設定後に築造された建物であれば、第三者が築造したものであっても、抵当権者は一括競売を申し立てることができるとされた。
この改正は、一括競売は抵当権設定者と第三者が結託し、第三者名義の建物を築造することにより、抵当権の実行を妨害する例が増えている(土地の買受人はこうした建物を収去することが出来るとはいえ、売却価格が下がってしまい抵当権の実行の妨害となる)ことから、その弊害を防ぐために行われたものである。
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seawind 2013-12-26 19:00:26