shihukujin 2013-12-29 11:44:02
初めて質問させていただきます。
根抵当権の共有者の権利移転に関しては、民法第398条の14第2項、第398条の12第1項が規定していますが、共有者が権利を譲渡する場合の利害関係人との関係について、根抵当権設定者の承諾及び他の共有者の同意が必要だとされています。
この「承諾」と「同意」は、共に権利譲渡の効力要件でありながら、なぜ、使い分けられているのでしょうか。
「承諾」の法的性質は意思表示であり、他方、「同意」は準法律行為の1つである意思の通知だと考えられますが、根抵当権設定者と他の共有者とで、区別する理由を教えてください。
はじめまして。
私は、このあたりは言葉遊びのような感覚で、理解せずに単に覚えてしまっただけなので説明できませんので、ちょっとネットで探してみました。
弁理士馬場信幸さんのブログに、2013年9月15日の記事で承諾・同意・許諾について書かれていますので、ご覧になってみてはいかがでしょうか。
あちらは特許法の話であって不動産登記法とは違いますから鵜呑みにはできないですが、個人的には参考になりました。
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seawind 2013-12-30 01:50:19
seawindさんへ
ご返信をいただき、どうもありがとうございました。
早速、弁理士の馬場先生のブログを拝見させていただきました。
http://d.hatena.ne.jp/baba-p/20130915
結局、馬場先生のご説明だと、「契約の当事者が行う場合は承諾で、第三者が行う場合は同意」ということになるのでしょうか。
大変分かり易い説明だと思います。
ただ、少し疑問を感じるのは、共有関係にある根抵当権の権利移転の場合、契約の当事者は譲渡人と譲受人であって、根抵当権の共有者も根抵当権設定者も、第三者になるのではないでしょうか。
馬場先生のご説明だと、両者とも同意ということになるようにも思われます。
それと、昨日の私の書き込みに誤りがありました。
私は「『承諾』の法的性質は意思表示であり、他方、『同意』は準法律行為の1つである意思の通知だと考えられます」と述べましたが、これは間違いですね。逆でした。
即ち、その後、有斐閣の「新法律学辞典」で調べたところ、「同意」は、(他人の行為に対する認許あるいは肯認の)意思表示」だと書かれてありました。
他方、「承諾」には2つの意味があり、①(申込と共に)契約の成立要件である「承諾」は意思表示だが、②債権譲渡の対抗要件である債務者の承諾などは、準法律行為の1つである観念の通知だそうです。
根抵当権の権利移転の場合における、根抵当権設定者の「承諾」は、どうも、この②に当たるようですね。
shihukujin 2013-12-30 21:12:59