司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/②不登法/不動産登記法78条3号について

neet 2013-12-29 23:31:29

不動産登記法78条3号について

①存続期間又は②借地借家法第22条前段若しくは③第23条第1項の定めがあるときは、その定め

となっていますが、
3つとも任意的登記事項らしく、

①と②、①と③など、存続期間は登記事項としてある場合は登記するようです。

条文で、①又は②もしくは③となっていることがおかしいような気がします。

条文が①かつ②または③とした方がいいような気がしますが、どう考えればいいでしょうか?

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>条文が①かつ②または③とした方がいいような気がしますが、どう考えればいいでしょうか?

これだと、存続期間と定期借地権。または存続期間と事業用定期借地権がセットになった場合に登記事項となるような記載になり、存続期間を定めたが借地借家法の適用がない場合には登記事項とならないことになるのでおかしくなります。

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seawind 2013-12-30 01:23:47

ありがとうございます。

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neet  2013-12-30 11:37:47

選択的接続が二段階になるときには、大きな選択的接続に「又は」を使い、小さな選択的
接続に「若しくは」を使います。

例:
「小学校、中学校若しくは高等学校の校長又は幼稚園の園長」


 『法律文章日本語表現ルールブック』より)




これを当てはめると、

A 存続期間
B 借地借家法22条前段の定め
C 借地借家法23条1項の定め

ABCが並びます。
Aだけの場合があることを示します。

参考になった:1

senpai 2013-12-30 08:58:46

ありがとうございます。

投稿内容を修正

neet  2013-12-30 11:38:09

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