primecho 2013-12-31 09:02:43
下記の判例の結論が違う理由を
教えてください。
①横領後の横領
他人が所有する不動産であるが,自己がその所有権の登記名義人となっているものについて,所有者の承諾なしに自己のために抵当権を設定する行為は,横領罪を構成するが,その後に当該不動産を売却すれば,別途横領罪が成立する(最判平15.4.23)。
②不可罰的事後行為
甲に売却して代金を全額受領している自己名義の土地につき,乙に対し抵当権を設定しその旨の登記を経由した行為は横領罪(刑法252条)を構成するが,さらに丙に対し所有権移転をした行為は,横領罪を構成しない(東京高判昭63.3.31)。
まず、前段判例は、
抵当権設定行為は、時効になっていたので、検察が起訴していません。そして、起訴していないことを判断すべきではなく、起訴された所有権移転について横領罪を課しています。
参考になった:14人
senpai 2013-12-31 15:44:29