司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/刑法

primecho 2013-12-31 09:02:43

下記の判例の結論が違う理由を
教えてください。


①横領後の横領

他人が所有する不動産であるが,自己がその所有権の登記名義人となっているものについて,所有者の承諾なしに自己のために抵当権を設定する行為は,横領罪を構成するが,その後に当該不動産を売却すれば,別途横領罪が成立する(最判平15.4.23)。


②不可罰的事後行為

甲に売却して代金を全額受領している自己名義の土地につき,乙に対し抵当権を設定しその旨の登記を経由した行為は横領罪(刑法252条)を構成するが,さらに丙に対し所有権移転をした行為は,横領罪を構成しない(東京高判昭63.3.31)。

 

まず、前段判例は、

抵当権設定行為は、時効になっていたので、検察が起訴していません。そして、起訴していないことを判断すべきではなく、起訴された所有権移転について横領罪を課しています。

投稿内容を修正

参考になった:14

senpai 2013-12-31 15:44:29

質問タイトル画面へ