oharamasa 2014-01-02 22:17:27
登記記録は宅地、現況は畑の場合と登記記録は農地で現況は宅地の場合は両方とも農地法の許可は必要ということでいいんですよね?
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senpaiさん。あけましておめでとうございます。
>後者はだめ。
そうなんですか!?
登記簿上の地目が農地である場合は、所有権移転登記手続について農地法所定の許可を要する場合には、必ず申請書にその許可のあったことを証する書面を添付することを要し、農地法の適用がない旨の証明書を添付しても、農地法所定の許可書の添付がなければ登記申請は受理されない(昭31・2・28民事甲431号民事局長回答)。
また、同先例では、当該不動産の現況によれば農地法所定の許可を要しない場合には、地目変更登記を経由した上で所有権移転登記を申請すべきであるとしています。
登記官には形式的審査権限しかない事を考えると、登記記録上の地目が農地である以上、何もなしで申請を通すことは難しいのでは。
※実務上は法務局によって取扱が異なるとは聞いていますが。
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seawind 2014-01-03 12:33:23
今年もよろしくお願いします。
後者の例で考えられることは、
A 農地法四条の許可を得て、宅地化したが、登記地目変更をしていない場合。
B 許可なしで転用している
b-1 宅地に接続している畑に、駐車場や物置を立てて、宅地とした
b-2 おやあるいは祖父の代から宅地として使い数十年たっている
A 登記地目を正しくしなければならない 法37 登記申請義務
B b-1 原状回復措置命令 移転の許可は下りない
b-2 非農地証明書を添付して、地目を宅地に変更する
senpai 2014-01-03 13:59:43
senpaiさん
ありがとうございます。
それはわかるんですが。。。
だからといって、仮に
『登記記録は農地で現況は宅地の場合は農地法の許可は必要である』
という問題が出たときに×にする勇気は私にはないです^^;
seawind 2014-01-04 15:40:29
質問者は、過去の質問を見ればわかるとおり、試験問題として質問していません。
現実の場面で、気にかかったことを気軽に聞いているだけです。
ひやかしです。
だから、返信はありません。
あちこちで似た質問をしているから。
senpai 2014-01-04 17:02:29