oharamasa 2014-01-03 15:27:09
設定者が債務者の場合、原因日付が「平成○年○月○日から平成○年○月○日までの利息延滞」で登記事項が「延滞利息 金○万円」となりますが、物上保証の場合は、「平成○年○月○日、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの利息の担保契約」となり、登記事項の文言はどうなるのでしょうか?
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印鑑証明書で証明された印影と抵当権設定契約書の設定者の印影が異なっても登記原因証明情報となりえるとありますが、なぜですか?
代理人申請の場合は委任状の印影と印鑑証明の印影を確かめ、本人申請の場合は設定契約書の印影で確かめるのではないのですか?
小原 雅の質問
回答が二件。
それに対し、無視。
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senpai 2014-01-05 16:41:21