lamp 2014-01-06 21:05:12
民法の解説の中によくある悪意と善意というのはどうやって確認するのですか?
その本人が知っていますと言えば悪意で知りませんでしたと言えば善意になるのですか?
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実務的には聞き込み調査によるものであくまで本人の主張によるものだと思います。ただそこに通常であれば知り得るべき事柄があるはずなのに知らないということであれば過失となりますし、通常人であれば知っていて当然という内容であれば重過失として悪意と同等と法的には処理されてしまうのだと思います。
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syouhouiya 2014-01-07 10:48:20
悪意か善意かの判断は、本人の供述も参考にしますが、それは判断材料の一つにすぎません。
時効取得の例でいえば、他人の家の表札を自分の表札に替えて住み込んでいた、という第三者の証言があれば、それは悪意判断に有利な証拠になります。
ただ、民法では、問題文で「知っていた」とあれば悪意と判断してよいと思います(善意の意味は条文によって異なるようですが。)
詳しくは民訴法で勉強しますので、あまり考えなくてもよいと思います。
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masass 2014-01-07 17:46:39